函館市医師会に対する公益認定の答申が出ました

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函館市医師会に対する公益認定の答申が出ました

こんにちは。
上田公認会計士事務所の前本です。
 
平成23年1月12日、函館市医師会に対する公益認定の答申が出ました。
 
函館市医師会が公益認定を受けた公益目的事業は以下の8つです。
 
①地域診療所が共同で利用可能な開放型病院の運営
②函館市内及びその近郊住民の健康を増進する事業(検査データバンク化)
③准看護師及び看護師の養成事業
④広域救急医療対策事業
⑤学術及び科学技術の振興を目的とする事業
⑥健康教育事業
⑦学童の保健管理、教職員の健康管理、就学・就園予定者健康診断事業
⑧救急医療啓発事業及び休日夜間診療対策事業
 
今回の公益認定のポイントは、なんと言っても臨床検査センターを行う医師会が公益認定を受けたという点です。
臨床検査センターを持っている医師会の場合、
①地域の開業医等からの依頼により検査を受託するものであり、
直接地域の住民等にサービスを提供するものではないこと
②民間営利企業と競合する事業であること
と言った理由から、公益性の説明には従来、相当の工夫がいると考えられていました。
そのため、公益認定が取れないものと諦めていらっしゃったところもあるかと思いますが、函館市医師会の事例により公益認定の可能性も残されていることが示されました。
 
具体的に、函館市医師会では、事業の公益性を説明するために、
地域の住民に良質な医療を提供するネットワークの形成、
検査結果を基に地域の健康状態の傾向を分析、啓発活動を行い健康増進への意識を高める、
民間営利企業では採算がとれない検査にも取り組んでいる、
と言った内容を盛り込んでいます。
 
いずれにせよ公益認定へ向けてまた1つ前向きになれる事例が出てきました。
 
公益認定をお考えの医師会様にとって、明るい話題ではないでしょうか。
 
公益法人関係のご質問は、当事務所公益法人担当者(穂積・松井・若山・前本)までお尋ねください。
 
(なお、臨床検査センターの公益性については、以下のBlogにて詳しく記載しています。
 
²        上田公認会計士事務所 公式HP : http://www.uedacpa.com/
²        公益法人支援サイト : http://www.uedacpa.net/koueki/index.html
 
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by uedacpa|2011年2月14日 09:53|コメント (0) トラックバック (0)

31. 改正保険業法の改正が成立しました

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 改正保険業法の改正が成立しました

こんにちは。
上田公認会計士事務所公益法人担当の前本です。
 
今日は、医師会、歯科医師会、薬剤師会様が事業の一部として行っている共済事業に影響を与える改正保険業法の改正について記載します。
 
去る2010年11月12日に改正保険業法の改正が成立しました。
(正確には、『「保険業法等の一部を改正する法律」の一部を改正する法律』と言います)
 
これにより、2005年の保険業法改正の特例ができ、2005年改正が大きな負担であった医師会、歯科医師会、薬剤師会様は、まずはほっとされたのではないでしょうか。
 
どのような対応が必要であったのか、そして、今後はどのような対応が必要であるのか、これまでの経緯を理解した上で説明する方がよりわかりやすいと思われますので、以下、「これまでの経緯」、「2010年改正の概要」そして「2010年改正の影響」と分けて説明させていただきます。
 
(これまでの経緯)
 
2005年の保険業法改正により公益法人の共済事業も保険業法の適用を受ける可能性が出てきました。
これは、従来の保険業法での保険業が「不特定の者を相手として」保険の引き受けを行う事業、として規定されていたのに対し、2005年改正後は、特定の者を相手方とする場合でも「保険業」に該当することとなったためです。
この変更により、公益法人などがそれまで行っていた特定の者を相手方とする会員間の互助を目的とした共済事業も保険業法上の保険業に該当する可能性が出てきたため、もし該当すれば規制を受ける対象となってしまいます。
ただし、特例民法法人は従来の主務官庁による監督下にあるため、直ちに保険業法の規制を受けるわけではありません。
新法人への移行登記後に保険業法の規制の対象となります。
つまり、保険業法の適用を受ける共済事業を持っている法人は移行までの間に、
①保険会社の免許の取得
②少額短期保険業の登録
③共済事業を法人外部へ出すこと
④共済事業の廃止
といった対応を迫られていました。
 
(2010年改正の概要)
 
2010年11月12日に成立した改正保険業法の改正の主なポイントをまとめてみると以下のとおりです。
 
①基本的な考え方
既存の団体のうち、一定の要件に該当するものについて、現行の制度共済の例等を参考に、保険業法の規制の特例を設け、当分の間、その実態に即した監督を行うというものです。
 
②対象
一定の財産的基礎、人的構成を有することなどの要件を満たした一般社団・財団法人が対象です。
なお、公益社団・財団法人は、一般社団・財団法人が前提となっているため、公益社団・財団法人も含まれると考えられます。
 
③業務の範囲
2005年改正時に行っていた業務の範囲内(特定保険業と言います)です。なお、新規の他の保険業は、行政庁の承認が必要となります。
 
④経理
特定保険業等と他の業務との区分経理が求められるとともに財務状況等の開示、そして責任準備金等の積立てが必要となってきます。
また、長期かつ保険料積立金が必要な場合等は保険計理人の関与が必要となります。
 
⑤指導監督
特定保険業等は旧主務官庁の指導監督を受けることとなります。
 
(2010年改正の影響)
 
2010年改正により、保険会社の免許の取得等の対応を取らなくてよくなったという点では、業務量は軽減されたのかもしれません。
しかし、この改正は多くの要件を求めており、その要件を満たすための業務量は医師会、歯科医師会、薬剤師会様にとってかなりの負担になることが予想されます。
さらに、旧主務官庁の監督を受け続けることとなるため、行政庁と旧主務官庁の両方の指導監督を受けるということになります。
 
これらのことから、共済事業を有する医師会、歯科医師会、薬剤師会様は、移行に当たり、入念に用意をする必要があると考えられます。
 
詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積・松井・若山・前本)までお尋ねください。
 
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by uedacpa|2010年12月13日 12:39|コメント (0) トラックバック (0)

30. 共通費の配賦計算 その② (建物面積比)

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共通費の配賦計算 その② (建物面積比)
こんにちは。
上田公認会計士事務所、公益担当の前本です。
 
前回の従事割合に引き続きので、医師会、歯科医師会、薬剤師会様へ共通費の配賦計算について説明させていただきます。
 
今回は、1.建物面積比についてお話をいたします。
建物面積比は、その事業が建物の面積に占める割合をもとに算出されます。
例えば、公益目的事業が一つ(公1)、収益事業等が一つ(収1)の法人が集計した結果、
公1:15,000(30%)  収1:20,000(40%)  管理:5,000(10%)  共通:10,000(20%)
であるとします。
ここで、共通に集計される面積は、使用割合に応じて公1、収1、管理に配分されますが、前回のブログにも記載したとおり使用割合の把握が実務上煩雑となることから従事割合に応じて配分することなどが考えられます。
今回の事例では前回求めた従事割合(50%:37.5%:12.5%)にて配分を行うとすると、
公1:20,000(40%)   収1:23,750(47.5%)  管理:6,250(12.5%)
となります。
(例えば、公益目的事業の面積は 15,000+10,000×50% となります。)
 
建物面積比の計算結果は従事割合と同様、法人全体で行いますが、別の会館をある特定の事業にのみ利用している場合などは共通に発生する費用ではないのでご注意ください。
また建物面積比の共通費用の配賦基準には、使用割合による配賦で行うという点が他の配賦基準となる点、ご留意ください。
例えば、医師会、歯科医師会、薬剤師会様であれば、A会館はいくつかの公益目的事業を、B会館はひとつの賃貸事業(収益事業)のみを行っている場合、A会館は公益目的事業の面積比及び共用部分は使用割合(従事割合)で配賦計算を行いますが、B会館は賃貸事業(収益事業)の直接事業費として処理することとなります。
 
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by uedacpa|2010年11月16日 13:50|コメント (0) トラックバック (0)

29. 共通費の配賦計算 その① (従事割合)

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共通費の配賦計算 その① (従事割合)
こんにちは。
上田公認会計士事務所、公益担当の前本です。
 
今回は、医師会、歯科医師会、薬剤師会様へ共通費の配賦計算について説明させていただきます。
 
共通費の配賦計算は『各事業に関連する費用額の配賦計算表(別表F)』で計算を行いますが、計算に先立って配賦割合を求める必要があります。
共通費の配賦基準は公益認定等ガイドラインに例示されており、その例示には以下の4つがあります。
【配賦基準】     【適用される共通費用】
1.建物面積比   地代、家賃、建物減価償却費、建物保険料等
2.職員数比     福利厚生費、事務用消耗品費等
3.従事割合     給料、賞与、退職金、理事報酬
4.使用割合     備品減価償却費、コンピュータリース代
このうち、2.職員数比は、人数の把握なのでそれほど煩雑ではなく、4.使用割合は、使用実績の調査が煩雑であるため従事割合と同一の割合を用いることが実務的な対応と考えられます。
そのため、配賦割合を求める手続きが必要なのは、1.建物面積比、3.従事割合、と考えられます。
 
そこで、本日は、3.従事割合についてお話をいたします。
従事割合は、従業員の各事業に対する業務量をもとに算出されます。
例えば、公益目的事業が一つ(公1)、収益事業等が一つ(収1)の法人が集計した結果、
公1:4,000(40%)   収1:3,000(30%)   管理:1,000(10%)   共通:2,000(20%)
であった場合、共通の時間を他の事業等の時間数(4:3:1)にて按分しますので、
公1:5,000(50%)   収1:3,750(37.5%)  管理:1,250(12.5%)
となります。
(例えば、公益目的事業の時間数は 4,000+4,000/(4,000+3,000+1,000)×2,000 となります。)
 
従事割合の計算結果は法人全体で行いますが、そのためには従業員個人別の従事割合を把握する必要があります。
どのような方法を考えるかは法人の規模や実務上の対応可能性、客観性の確保など総合的に勘案して検討する必要があります。
特に医師会、歯科医師会、薬剤師会様のように事業の種類が多い場合、従事割合の把握がとても煩雑なる可能性があります。
申請時のみ把握できればいいというわけではなく、毎期継続して把握していく必要がありますので、特に実務対応の面では検討することをお勧めいたします。
 
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by uedacpa|2010年11月 9日 13:33|コメント (0) トラックバック (0)

28. 平成22年10月30日、ある郡市医師会にて公益法人制度改革についてご説明させていただきました

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平成221030日、ある郡市医師会にて公益法人制度改革についてご説明させていただきました

平成22年10月30日、ある郡市医師会の社員総会にて当所の所長である上田が、今回の公益法人に関する制度改革について、ご説明させていただきました。
 
社員の皆様に、今回の制度改革の概要、公益法人・一般法人のそれぞれの特徴、公益法人・一般法人のそれぞれのメリット・デメリットを中心にお話しさせていただきました。
 
また、当所ではある都道府県医師会の移行申請にも関与させていただいておりますので、医師会共通の検討事項なども交えてご説明させていただきました。
 
1時間半程度のお時間をいただいての講演でしたが、短い時間で制度改革のポイントをご理解いただけました。 
 
講演後の質疑応答でも、鋭いご質問を数多くいただき、ドクターの皆様のご理解の早さに驚かされました。
 
公益法人・一般法人どちらを選択するのかについてなど、社員の皆様の貴重なご意見を伺える良い機会となりました。 
 
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by uedacpa|2010年11月 5日 09:33|コメント (0) トラックバック (0)

27. 移行登記のための内閣府の柔軟な対応

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移行登記のための内閣府の柔軟な対応

こんにちは。
上田公認会計士事務所、公益担当の前本です。
 
今回は、平成22年10月21日付で出された『内閣府からのお知らせ』について医師会、歯科医師会、薬剤師会様にご報告したいと思います。
 
その内容は、希望する移行の登記日があれば、認定・認可の日を調整する柔軟な対応を図るというものです。
 
法人は、認定・認可を受けたときから2週間以内に解散と設立の登記をしなければならず(整備法106条、121条)、期首から登記日の前日までで分かち決算をしなければなりません。
 
しかし、登記日が会計期間の期首と同日であれば、本来の決算日に決算を行うことのみでよいため、別途、分かち決算をしなくてもよいということになります。
 
具体的に言うと、3月31日決算であれば、3月下旬に認定・認可というような対応を内閣府にしていただき、医師会、歯科医師会、薬剤師会様は4月1日に登記をすればその会計年度の決算は1回でよいということになります。
 
今回の発表は内閣府のものですが、今後、都道府県にも影響がありそうな気がしますね。
 
これは、申請が移行期間の後半に集中することを緩和するためと考えられますが、移行の登記日を調整できるということは、医師会、歯科医師会、薬剤師会様にとって朗報ではないでしょうか。
 
ちなみに、平成24年4月1日は日曜日でありますので、移行の登記は4月2日となります。取引はほとんどないと考えられますが、1日だけの分かち決算が必要となる点ご留意ください。
 
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by uedacpa|2010年11月 2日 15:28|コメント (0) トラックバック (0)

26. 医師会初の公益認定

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医師会初の公益認定 

いよいよ移行申請の残された期間も3年1ケ月となります。
いまだ会計方針を決めかねている医師会も多い中で、東京都の調布市医師会に公益認定等審議会から、公益認定の基準に適合する旨の答申書が出ました。医師会としては、全国で初めての公益認定です。調布市医師会の公益認定申請は、日本医師会の新公益法人制度に関するモデル研究事業として、1つの県医師会、2つの郡市医師会でとり行われた案件の1つです。
調布市医師会の公認認定申請書を見ると、医師会事業のうちで、市からの受託事業としての健診事業及び予防接種ウエイトが非常に大きく、健診事業で公益認定がとれたことは、他の公益認定を目指す医師会にとっても、大変参考になると思います。市からの受託事業を会員に委託していることが、公益認定上、技術的能力がない(いわゆる丸投げ)ということになることが心配されますが、そのあたりの説明をどうされたのかが、大変、興味のあるところです。
答申書を見ますと、健診事業は「地域の医療、福祉の質の向上を図り、住民の健康増進に寄与する事業」とされ、収益事業として、
(1)   その他受託事業
(2)   休日夜間急患診療所
(3)   介護保険事業
(4)   相互扶助等事業を掲げています。
今後、モデル事業ですので、医師会関係者には、申請書等の内容が、日医のホームページで公開されているので参考にして下さい。
 
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by uedacpa|2010年10月26日 15:21|コメント (0) トラックバック (0)

25. ある郡市医師会の公益社団法人への取り組み

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    ある郡市医師会の公益社団法人への取り組み
 
医師会雑誌に公表されているある郡市医師会の公益社団法人への取り組みについてご紹介いたします。
 
○○医師会では、この制度改革にあたり、公益法人制度改革検討委員会を設置し特例民法法人を経て公益社団法人への選択をしたいとの会長の方針が示された。それに基づき同制度改革検討委員会(○○委員長)は、第1回平成20年○月○日、第2回同○月○日、第3回平成21年○月○日、第4回平成22年○月○日、第5回同○月○日、第6回同○月○日の委員会(研修会を含む)を開催し、○○公認会計士事務所の協力を得て平成20年の会計基準に合った財務諸表を作成するとともに、当医師会諸事業の公益性を検討することになった。事業とは医師会事務局(一般会計)、臨床検査(健診)センター事業、准看護師養成事業、訪問看護ステーション事業、その他の事業として予防接種、乳幼児健診、学校医、産業医等の多くの諸活動がある。今回は、これらの諸活動についてはふれないことにした。
1)当時の○○医師会の財務諸表の作成はまだ平成16年の会計基準さえ未対応であった。まず、できるだけ速やかに平成16年基準に基づく財務諸表を作成することが必要となった。そのため、パソコンを利用した会計ソフト導入、伝票を起票し、パソコンの入力と内部管理の諸資料を作成する新たな経理職員を雇用した。
2)移行のためのアドバイザー業務と財務諸表を作成するため公認会計士事務所の関与が必要となり市内の○○会計事務所と契約した。
3)会計事務所によれば平成20年4月11日「公益認定等委員会決定」により公表された「公益法人会計基準、及び同運用指針」に基づいた財務諸表を作成することが求められている。ただし、同運用指針付則2において特例民法法人はこの日以降の最初の事業年度に係る財務諸表は平成16年改正会計基準で作成することが認められる。これを当てはめ、平成20年度決算(平成21年○月期)と平成21年度決算(平成22年○月期)までは平成16年改正会計基準で作成できる。
第3回委員会では、○○会計士より平成21年度スケジュールが提示されました。
1)平成21年度決算では、平成16年公益会計基準に基づく決算書類の作成。
2)移行認定申請書の作成練習:電子申請のためのIDナンバー取得。
3)平成22年度には、平成20年公益法人会計基準の決算書作成可能。
 
医師会諸事業のグループ化
当会事業を医師会事務、地域医療支援事業(臨床検査、住民健診、准看養成事業)と訪問看護事業とし地域医療支援事業はグループ内の事業全体で収支相償を計り、公益目的事業比率を50%以上とする方針である。一方、訪問看護ステーションは収益事業として残すことにした。
 
定款改正案について
定款はその法人の歴史や個性があり、それを尊重しながら社団法人としての公益法人認定法に適合したものとしていく必要がある。平成22年3月に日医で検討されてきた「社員総会制を敷く郡市区等医師会定款変更案」が示された。それに基づき○月○日当会の諸規定検討委員会が開催され、旧定款の意図を含め、公益法人としての新定款案を作成し、内容等について○○医療整備課に指導を求めた。
 
上記のような計画を立てられて○○医師会は公益社団法人への移行認定に取り組まれています。
 
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by uedacpa|2010年10月18日 15:47|コメント (0) トラックバック (0)

24. 群馬県歯科医師会「一般社団」に移行

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群馬県歯科医師会「一般社団」に移行
公益法人改革で福祉共済は廃止へ
 

群馬県歯科医師会は5日、平成22年通常総会を開き、公益法人改革への対応で一般社団法人への移行と福祉共済部の廃止を賛成多数で可決しました。県歯で一般社団の選択を正式に決定したのは全国でも初めてです。ただ、同県歯では将来的には公益社団法人を取得したい意向です。

同県歯が一般社団法人への移行を決めた背景には、公益社団の認定に必要な公益事業費率50%以上を常に維持できるか分からないことや公益認定のハードルが高いことが挙げられます。
福祉共済については、改正保険業法で、契約者1000人以下の場合に自主共済の運営が認められています。
同県歯の会員数は1000人弱で、現在は対象外ですが、将来的に会員数が1000人を超える可能性もあることから福祉共済部の廃止を決めました。
廃止に伴い、現在集めている共済負担金については「健康奨励金」という形で会員に給付する方向で検討を進めています。
医師会、歯科医師会の公益か一般かの方針決定は、他の業界より遅れていましたが、今後、県の歯科医師会で一般が選択されたことにより追随する会も増えることが予想されます。
                                       平成22年8月10日付日本歯科新聞より
 
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by uedacpa|2010年9月 1日 09:00|コメント (0) トラックバック (0)

23. 現在の主務官庁との関係

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 現在の主務官庁との関係

こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。
現在の主務官庁や許認可等を受けている官庁との関係についてお話させていただきます。
 新制度では、従来の主務官庁による指導・監督の体制が廃止され、都道府県知事が行政庁となります(公益法人認定法第3条)。たとえば、大阪府の場合は総務部法務課となります。ただし、特例民法法人は、移行認定又は移行認可を受けて公益法人又は一般社団・財団法人になるまでは、指導・監督基準その他の規則等に従い、従来どおり都道府県の福祉保険部の医務課や薬務課の指導・監督に服することになります。
 一方、新制度への移行後の許認可等行政機関との関係については、基本的には従来どおりの指導・監督関係が継続されることになります。たとえば、医師会が診療所を開設している場合には、開設届けは保健所、指定申請は厚生局、個別指導は厚生局、介護保険事業を行う場合は、福祉事務局の指導・監督が継続されます。
 
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by uedacpa|2010年8月10日 17:08|コメント (0) トラックバック (0)

22. 豊島区歯科医師会が公益社団法人に認定されました

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豊島区歯科医師会が公益社団法人に認定されました 

こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。
先月、東京都の豊島区歯科医師会が医師会、歯科医師会、薬剤師会としては全国で初めて、公益社団法人として認定されました。
3ケ月弱と比較的短い期間で答申がでています。
東京都の公益認定審議会の答申書を見ますと、公益目的事業は、歯・口腔の健康増進及び公衆衛生の向上を図る事業1本で申請されています。
収益事業等は、(1)歯科保健関連用品等販売事業
       (2)名簿・会誌発行等共益事業
       (3)医療保険の適正化を目的とする事業の3本となっています。
全国初の歯科医師会の認定事例として、歯科医師会が行っている事業をどのように整理して、公益性の説明がされたのかが、大変注目されるところです。豊島区歯科医師会の正味財産増減計算書によると、事業費1億1,352万円のうちで会営の歯科診療所関連と思われる費用が、5,900万円以上計上されています。会営診療所で行う事業のウエイトが大きいのでこれを公益目的事業として、申請されたのではないかと思われます。
歯科医師会の「あぜりあ歯科診療所」の事業の内容を見ると、障害者歯科診療を、障害者歯科診療小委員会が関与しながら積極的に推進されています。
障害者歯科診療は、一般の民間歯科診療所では手掛けにくく、又、収益性もよくない事業であり、まさに公益法人が取り組むべき分野であるとの公益性の説明がなされたものと思われます。
その他、正味財産増減計算書によると、特養ホーム歯科診療費用として、1,949万円計上されており、介護福祉施設診療小委員会の管理の下、移動が困難で一般歯科診療所では充分な診療を受けられない区内の老人介護施設に入所している人を対象にした訪問歯科診療と訪問口腔衛生指導を定期的に実施されています。老人ホーム等への訪問歯科診療は民間歯科診療でも一般的に行われている事業なので、認定申請書の中味を見ていないのでよくわかりませんが、一般歯科診療所が行う事業と異なる特徴について、何らかの説明されたのではないでしょうか。
その他、正味財産増減計算書によると歯周病検診事業や保育園健診事業、休日診療事業等に関する収益と費用が計上されています。都の答申書から見ると、用品販売業・会誌等共益事業・医療保険適正化事業の3事業を収益事業等と整理されているので、逆にそれ以外の事業は全て公益目的事業に整理されたと解釈されます。
本年、4月28日の公益認定等委員会だより(その3)の、よくある誤解等の回答に「医療事業は殆ど公認目的事業として認められないのでは」との質問に、「そんなことはありません」と明確に回答しています。
既に、FAQのIX10で、医療事業も公益目的事業として認められる可能性があることを示しているのに、更に公益目的事業として認められる可能性について、言及していることが大変注目されるところです。
 財団立の病院について過去に3件認定事例が出ていますし、検診センターについても既に、認定されています。この度、医師会、歯科医師会、薬剤師会で全国で初めて、豊島区歯科医師会が公益法人として認定されたことは、公益認定を目指す三師会にとって大変心強い先例となるものと思われます。  
 
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21. 収支相償判定の1段階において赤字の事業と黒字の事業がある場合の取扱いについて

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収支相償判定の1段階において赤字の事業と黒字の事業がある場合の取扱いについて

 こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。 

 医師会、歯科医師会、薬剤師会が公益目的事業に整理する事業に、甲と乙の2つの事業があったとして、甲事業は毎期安定的に運営されており黒字基調、乙事業は財源が乏しく常に赤字。このような場合に、甲事業について、乙事業実施に必要な費用として特定費用準備資金を繰り入れ、乙事業で必要な時期に取崩すことができるかとの質問を受けました。

 たとえば、市から委託を受けている検診事業は黒字で、自主事業として実施している会営の休日夜間救急診療所は採算がとれず常に赤字といったケースです。この場合に、黒字である検診事業については収支相償の一段階の判定においては休日夜間救急診療所の赤字にあてる目的の特定費用準備資金の積立が認められるかという質問です。

 収支相償の第1段階での剰余金はその事業に係わる特定費用準備資金に繰り入れるか、翌年度(もしくは翌々年度までに)その事業に使用することが求められます。(また、第1段階では資産取得資金に繰り入れることはできません。)よって、甲事業で生じた黒字は、乙事業に充てることは認められません。それを許すと第1段階で個々の事業ごとに収支相償の判定をすることの意味が失われてしまうからです。

 したがって、検診事業が黒字で、休日夜間救急診療所が赤字の場合、公益目的事業として申請できるのは休日夜間救急診療所のみとなります。

 但し、甲事業と乙事業が法人の目的に照らしてひと括りにする合理的な説明がつけば、1つの公益事業にまとめることによって、事業間の資金の融通は可能となります。

 実際の申請をみても、複数の公益事業を実施しているが公益目的事業は一つとしている事例がかなりあります。但し、あまりにもかけはなれた事業同士(例えば、認知症の家族を支援する事業と犯罪被害者を支援する事業)は、ひと括りにすることは難しいと思われます。

 検診事業と休日夜間救急診療所は市民の健康を守り増進する医師会のおおきな目的の観点からみれば、同じ範疇にいる事業として括ることができるかもしれません。

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by uedacpa|2010年7月14日 09:47|コメント (0) トラックバック (0)

20.一般社団法人・財団法人へ移行する場合の公益目的支出計画に記載することができる実施事業等について

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今回は、医師会・歯科医師会・薬剤師会で一般社団法人・財団法人へ移行する場合の公益目的支出計画に記載することができる実施事業等についてお話したいと思います。

こんにちは、上田公認会計士事務所の松井です。
実施事業等とは、ガイドラインⅡ-1注書によれば『実施事業及び特定寄付をいう』とされています。つまり、実施事業のうちに公益目的事業と継続事業が存在するという構成になっています。
 
まずは、それぞれの特徴について見ていきたいと思います。
公益目的事業
公益目的事業は、公益認定法における公益目的事業と同様の基準が求められ、行政庁により判断されます。したがって、この事業を実施事業として申請する場合、医師会・歯科医師会・薬剤師会は公益認定申請と同様の審査を受けることになります。
公益目的事業は、移行認可申請前から実施していなかった事業であっても、新たに実施事業として公益目的支出計画に記載することができます。
なお、移行認可申請後においても公益目的事業であれば、公益目的支出計画の対象事業に追加することができます。
 通常の場合、医師会・歯科医師会・薬剤師会であればなんらかの公益的な事業を実施しているはずですから、①の公益目的事業は選択せず、②の継続事業を選択することになります。
 
継続事業
継続事業とは、医師会・歯科医師会・薬剤師会が移行認可申請前から実施していた事業であって旧主務官庁の監督下において公益に関する事業として位置づけられている事業となります。継続事業に該当するかどうかについては、行政庁は旧主務官庁に対し意見聴取を行うものとし、原則として旧主務官庁の意見が尊重されます。ただし、公益に関する事業としてはふさわしくないと考えられる場合においては、旧主務官庁の意見にかかわらず、実施事業として認められないこともあります。
医師会・歯科医師会・薬剤師会であれば、旧主務官庁が異を唱えることはないと思われます。
なお、継続事業は移行後に新たに追加することはできません。
 
特定寄付
特定寄付とは、認定法第5条第17号に規定する者に対する寄付をいいます。
その支払先を具体的に特定する必要があり、特定寄付に該当するかどうかの判定は行政庁が行います。
 医師会・歯科医師会・薬剤師会は特定寄付を選択することは、あまりないと思われます。 
 
また、実施事業等については以下の要件を満たす必要があります。
実施事業等を行うにあたり、特別の利益を与えるものでないこと
実施事業を行うのに必要な技術的能力を有していること
 実施事業については、定款に記載した事業であること
 公益目的支出計画に実施事業等ごとに、それぞれの内容、収益・費用に関する額等について記載すること
支出の総額が収入の総額を上回ること
 
 ⑤の赤字であることの要請についてはクリアすることが難しい医師会・歯科医師会・薬剤師会もあるかもしれません。
実施事業等は、事業ごとの区分経理を行う必要があります。区分経理を行うには、現在行っている事業のたな卸しを行い、どの事業が実施事業等に該当するかの検討から始ることが必要となります。実施事業等に該当する事業が無い場合は、さらなる検討が必要となりますので、まずは事業のたな卸しを行うことをお勧めします。 
  
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ご不明な点は、上田公認会計士事務所の穂積、松井、若山までご質問ください。
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by uedacpa|2010年7月12日 16:39|コメント (0) トラックバック (0)

19. 行政から委託を受けている事業(健診、予防接種等)の公益目的事業への整理について

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医師会、歯科医師会、薬剤師会が行政から委託を受けている事業(健診、予防接種等)の公益目的事業への整理について

こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。
医師会、歯科医師会、薬剤師会様が行政から健診、予防接種等の事業を受託していることがよくあります。そして、医師会全体としての事業のうちで受託事業のウエイトが高く、これらを公益目的事業としない限り、公益認定が難しい事例について対応を考えてみます。
 
1.医療事業の公益性
まず、健診事業としては、特定健診やがん健診、乳幼児健診がありますが、健診事業は医療にかかわる事業ですから、公益認定等委員会のFAQ9-10で明らかにされているように、医療に関しては、その医療を通じてどのように社会に貢献するのかを明らかにする必要があります。そのため、単に健診事業として公益性を主張するのではなく、例えば、学術講演事業と併せて住民の健康増進に寄与する事業として事業をくくることも有効と考えます。
また、平成22年4月28日の「委員会だより3」においてもよくある誤解として「医療事業は殆ど公益目的事業として認められないのかとの質問に対して、そんなことはありません」と回答していることも心強い見解といえます。
また、本ブログでも以前に述べたことがありますが、大分県成人病健診協会において「県民の健康増進に寄与する事業」として、「健康診断」、「健康指導」、「健康教育」の3事業を一体運用することで公益認定を受けた事例も参考になります。
 
2.収支相償の検討
これら健診事業や予防接種を公益目的事業とする場合、次に、収支相償の要件を検討します。健診事業は通常の場合、行政からの受託単価と医療機関への委託単価が一致しているので、直接の収入と支出の対比の段階では利益は生じません。
しかし公益法人では、収益事業や共益事業の利益の50%以上を公益目的事業に繰り入れることになります。また、費用面では、従来、管理費で処理していた人件費や医師会館等の維持費用等で公益目的事業に配賦される費用もあり、収入と費用について、新新公益法人会計基準に基づいて処理した結果により収支相償の要件を判定します。
この収支相償要件の判定の過程において、利益の出ている健診の部門があれば、収益事業の方へ整理することもあります。利益の出ている健診部門を収益事業へ移すことにより残りの健診事業の公益性をより説明し易くなることもありますし、収益事業会計が赤字であることにより「公益目的事業の実施に支障がある」とされることを回避する効果もあるからです。
 
3.公益目的事業比率の検討
  次に、健診事業や予防接種事業を公益目的事業とした場合に公益目的事業比率が50%以上となるかを検討します。健診事業や予防接種事業を行政から受託できなくなった場合に、公益目的事業比率がどのように変動するかも検討しておく必要があります。
 
  4.合目的性の検討
次は、事業が医師会、歯科医師会、薬剤師会様等の法人の目的と適合するかについてです。
健診事業や予防接種事業は地域社会の保険衛生と福祉の増進に寄与するものですから、定款の目的や
事業に沿ったものとなるはずですが、もし、それが定款に照らして当てはまらない場合は、定款の条項も
検討する必要があります。
 
  5.技術的能力の保有
次に、公益目的事業と認定されるためには、公益目的事業を行うために必要な技術的能力を有しなけ
ればならず、事業を外部に丸投げしていないかを検討します。例えば、「検体検査」を他の民間の臨床
検査会社へ再委託したり、集団検診を他の民間の医療機関へ再委託する場合に技術能力の有無が問
題となります。又、健診等を医師会の会員に委託する場合に、その委託行為が公益認定において支障が
あると判断される恐れがあることも注意しなければなりません。
 
  6.公益認定された実績
最後にその事業と類似する事業について公益認定の実績があるかどうかを検討することになります。
最近は獣医師会、青年会議所、交響楽団、農業公社等、一つの事業が公認認定されると、次々と類似の
事業を行う法人が公益認定されているので、実績があるかどうかも重要な判断要素となります。
 
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by uedacpa|2010年6月24日 09:20|コメント (0) トラックバック (0)

18. 内閣府の「早期申請に向けた新公益法人制度の理解を深めるための相談会」に、相談員として参加しました

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内閣府の「早期申請に向けた新公益法人制度の理解を深めるための相談会」に、相談員として参加しました

こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。
公益認定等委員会は、新公益法人制度の申請状況が当初の予定よりも、低調であることから、本年4月1日から新しい方針で対処されることになりました。新聞等で既報のとおり4人の認定等委員会の委員が交代され、従来からも「あたたかい目」で審査する方針でしたが、やや審査が微に入り細を穿つ面もなきにしもあらずという状態であったため、入口は易しくするということではないが大局的な観点から審査をし、できるだけ審査期間も短くするということになりました。又、早期申請を促すために内閣府が弁護士や公認会計士や司法書士といった外部専門家へ委託し、制度理解を深めるための大掛かりな相談会(1回の相談会に20人の外部専門家に委託し60法人の相談に応じる。)を定期的に開催することになりました。
私も、この相談員の委嘱を受けまして5月26日に東京の高輪で第1回の相談会に相談員として参加いたしました。私は3法人の相談に応じましたが、どの法人様も事前相談シートをきちんと記入され、時間前から待機され、中には遠方からも来られていました。1法人50分という非常に限られた時間の中で、皆さん時間一杯熱心に質問をされました。
制度の内容をよく熟知され法人内部の検討も済まされて、ほとんど申請書も出来上がっている状態の法人様もあれば、法人の方針も決まっていないし、制度の内容もまだよくご存知でない法人様もありました。
私は会計の専門家ですので、公益性の考え方とか財務3基準の充足の方法とか、申請書の財務関係の部分についての相談を担当しました。
弁護士や司法書士の先生方は、定款や組織の質問を受けていたようです。私自身も新制度移行の相談はほとんど関西の法人様を中心に受けておりますので、東京に本拠をおく法人様の抱える色んな実務的な問題について助言させていただく機会を得て貴重な体験をさせていただきました。
尚、今回の60法人の中には、医師会、歯科医師会、薬剤師会様の参加はなく、他の団体の方がこの問題への関心が深いように思いました。
 
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by uedacpa|2010年6月 8日 09:09|コメント (0) トラックバック (0)

15.一般法人を目指す場合、どんな準備が必要か?

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医師会、歯科医師会、薬剤師会が公益法人制度改革で一般法人を目指す場合、どんな準備が必要か?

こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。
一般法人を目指される医師会、歯科医師会、薬剤師会様は、公認認定を目指されている団体よりも、悠長に構えて、のんびりされているように感じます。
しかし、医師会、歯科医師会、薬剤師会様が公益法人制度改革で一般法人を目指す場合は、公益認定取得に比して「気楽」なものでしょうか。
 私は、必ずしもそうでないと思います。一般法人の認可申請書類の分量も提出書類の数も、それほど変わりません。定款や組織にかかわるところは、公益も一般もベースは同じで、共通の規定である「一般法」に、公益特有の項目がのっかているだけであります。
基本は一般法人であっても、今回の公益法人制度改革関連三法の「一般法」にのっとって、組織定款を整備していく必要がありますし、また、役員の権限を責任に於いても、公益認定取消の部分を除いて、「公益」も「一般」も同じ扱いになっています。
 また、医師会、歯科医師会、薬剤師会様が移行認可を受けて一般法人へ移行した後も、公益法人と同様に、行政庁への決算書と公益目的支出計画の履行状況報告の提出義務があり、行政庁の監査や立ち入り検査が入ることもありえます。
 また、公益法人が公益認定を取り消される場合は、財産没収の上、一般法人への格下げとなりますが、一般法人が認可を取り消されると、即、「解散」となります。
以上のことで、必ずしも「一般法人化が気楽」でないことが、おわかりいただけたと思います。
 仮に、24年認可を目指し、23年の夏に医師会、歯科医師会、薬剤師会様が一般法人の認可申請をする場合、以下のようなことが平成23年2月頃迄に決まっている必要があります。
     公益認定か一般認可かのコース
     上記方針について理事会、総会の承認
     定款変更案と組織構成案
     会計基準の整備、新会計基準(16年基準)の採用
     公益目的支出計画の前提となる実施事業の選定
     上記の事業を継続事業から選ぶ場合の主務官庁の了解
     公益目的支出計画の期間はおおよそどの位となるか
     一般法人を選ぶ場合の税法上の法人タイプの選択
上記の決定には、概ね1年はかかると思われ、早めの準備が必要です。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積、上田)までお尋ね下さい。
 
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by uedacpa|2010年3月 4日 17:35|コメント (0) トラックバック (0)

14.一般法人を目指す場合は、平成24年度申請でよい?

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医師会、歯科医師会、薬剤師会が公益法人制度改革で一般法人を目指す場合は、平成24年度申請でよい?

 こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。
 市町村の医師会、歯科医師会、薬剤師会様や大学医師会では、会員間の相互親睦事業や共同利用施設のウエイトが高いので、公益目的事業比率が満たせなかったり、公益目的事業の収支が良くて収支相償規定を満たせないため、一般法人化を検討されている団体が多いでしょう。また、医師会、歯科医師会、薬剤師会様が公益法人になると自由な活動が阻害され、医師会員同志の共益的な活動の規模にも制約がかかり、黒字の出ている事業をわざわざ赤字化し、場合によっては特定の部門を法人外へ譲渡せざるをえないような問題が次々と浮き上がってきて、一般法人化を検討されている団体もあるでしょう。
 このように、一般法人化を漠然と想定されている医師会、歯科医師会、薬剤師会様が多いのですが、一般法人だから、ギリギリの24年申請でよいのではとのお声も医師会、歯科医師会、薬剤師会様の関係者からよくお聞きいたします。
 しかし、一般法人は公益法人に比べて手続きが楽かというと、決してそのようなことはありません。
現に、私の知人が関西のある県で一般法人の認可をとりましたが、重箱の隅をつつく、微に入り細にわたる、細かい審査が長期にわたり大変であったとの感想を聞いております。
 現在、全国的にみてわずか1.8%の申請書提出率にもかかわらず、特例民法法人が認定、認可の申請書を提出してから、認定、認可の処分を受けるまでに平均5ケ月を要しています。
平成23年度の決算総会終了後、24年夏頃に認可申請書を提出したとすると、その頃には認可申請が殺到することが予想され、受理された書類の審査着手までに要する期間と審査から処分に至るまでの期間がどの位かかるかは、想像もつかないところです。
認定申請の場合はタイムリミットの平成25年11月末までに処分がでなければ、認可申請も合わせてしておくという逃げ道がありますが、認可申請は平成25年11月末以降に不認可となった場合、解散に追い込まれます。
現在の申請状況から推測すると、平成24年にパニック的に申請が殺到することもありうるので、あまり悠長にかまえていることもリスクが高いのではないでしょうか。
次回のブログでは、医師会、歯科医師会、薬剤師会様が一般法人の認可申請をする場合の準備すべき事項についてふれる予定です。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積、上田)までお尋ね下さい。
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by uedacpa|2010年2月 4日 17:32|コメント (0) トラックバック (0)

13.収支相償を満たす為、公益事業をどのようにくくるか

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医師会、歯科医師会、薬剤師会は収支相償を満たす為、公益事業をどのようにくくるか

 
こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。
 公益認定の財務基準の一つに収支相償判定があり、医師会、歯科医師会、薬剤師会様が公益認定を受けるためには、法人が公益事業として選択した事業が赤字でなければなりません。収支相償判定は、それぞれの公益事業ごとにいわゆる第一段階の判定を行い、さらに公益事業全体としての第二段階の判定が行われます。
 それぞれの公益事業の中に黒字の事業と赤字の事業がある場合は、それぞれの事業の目的に共通する上位の概念でくくることにより、第一段階の収支相償をクリアできることがあります。例えば、医師会様において、特別会計に受託事業として予防接種事業があり、それが市町村の受託収入から活動費を差し引いても黒字であるが、別の事業として、感染症セミナーを低廉な料金と協賛金収入から活動費を差し引くと赤字であったとします。
この場合、予防接種事業の黒字が100で感染症予防セミナーの赤字が200である場合、二つの事業の上位の目的である感染症対策事業でくくれば、赤字と黒字は相殺されて赤字の公益事業として申請することが可能となります。
 歯科医師会であれば、例えば、市町村からの受託事業で黒字の健診事業と、「お口の健康の無料相談」、「街頭歯科相談」等の赤字事業をくくることができれば、やはり公益事業として申請することが可能となります。
 ただし、事業をくくる場合はひとまとめにした事業を構成する各事業の公益性の説明ができないと、全体が公益性がないものとされるので注意が必要です。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積、上田)までお尋ね下さい。
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by uedacpa|2010年1月21日 17:30|コメント (0) トラックバック (0)

12.収支相償判定をクリアする対策は

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医師会、歯科医師会、薬剤師会の収支相償判定をクリアする対策は

 
こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。
 せっかく公益目的事業として医師会、歯科医師会、薬剤師会様が選択しようとする事業に公益性があるとしても、その事業が赤字でなければ公益目的事業としては認められません。
例えば、医師会、歯科医師会、薬剤師会様が市町村から委託を受けた健康相談で、交付された委託料よりも、事業費が少ないため黒字の状態であれば、公益目的事業としては申請できないのです。
収支相償を妨げるケースとしては、
     事業そのものの採算がよいケース
     受託料等の関係で、黒字になってしまうケース
     会費、寄付金等の収入により、公益目的事業の全体が黒字となってしまうケース
     公益目的で保有する金融資産の運用益が大きいケース
     適正な配賦基準により、管理費の事業費への配賦が行われていないケース
上記の原因で収支相償判定がクリアできない場合、いくつかの対策が考えられます。
対策は4つあります。
     まず、事業構成を見直す恒常的対策です。
これは、対価収入を伴う事業であれば、料金値下げを実施したり、サービスをさらに充実するために、人を増員し人件費を増やすことにより、収益力を落として赤字化する対策です。
     次に、年度により収支の変動があるが、長期的には収支均衡、又は、赤字となる事業であれば、国も必ず単年度で収支が均衡することまで求めていません。仮に、ある事業において収入が費用を上廻った場合には、当該事業の拡充等に充てるための、特定費用準備資金への積立を認めています。
     次に、申請書の判定表のテクニックとしては、まず、費用について管理費と事業費に共通する費用は、配賦基準を工夫してなるべく多くを公益的事業に、割り振るようにいたします。
会費、寄付金について会費規程、寄付金規定等で使用割合を決めておき、公益目的事業以外の収益として計上できれば、医師会、歯科医師会、薬剤師会様のように会費のウエイトが大きい場合効果があります。金融資産についても運用益は、法人会計の管理費の財源とすると定めれば、公益目的事業に計上しなくてよいでしょう。
複数の公益目的事業にかかわる収入は、規約の変更等を行い、公益目的事業会計の共通収入へ計上すれば、個別の公益目的事業は収支相償をクリアできることがあります。
     前述の特定費用準備資金は「計画的積立」と、「目的の達成による取崩」を要求され使い勝手のよいものではありませんが、公益目的保有財産の取得に充てることで収支相償をクリアする方法もあります。
特定費用準備資金はいったん手元に残っても、やがて数年内には使い切るものであるのに対して、公益目的保有財産は法人の手元に残るので、上手に活用すればメリットが大きいといえます。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積、上田)までお尋ね下さい。
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by uedacpa|2010年1月 7日 17:24|コメント (0) トラックバック (0)

11.公益目的事業比率を上げる対策は

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医師会、歯科医師会、薬剤師会の公益目的事業比率を上げる対策は

こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。
 医師会、歯科医師会、薬剤師会様が公益認定を受けるためには、医師会、歯科医師会、薬剤師会様の実施する事業が、その法人の全事業のうち50%以上でなければなりません。
その比率は公益目的事業の費用が、法人の全ての経常費用に占める割合で計算します。
算式は次の通りです。

11-sushiki.jpg

医師会、歯科医師会、薬剤師会様が行う感染症予防事業、休日歯科診療事業、24時間血液製剤配送事業、薬の相談室等の公衆衛生の向上を目的とする事業にかかる費用が、公益実施費用となります。

医師会、歯科医師会、薬剤師会様が行う訪問介護ステーション、歯科技工所、会員親睦事業、会営薬局等の収益事業や共益事業にかかる費用が収益等実施費用となります。
 総会、理事会の開催運営費、事務局員の給与、事務局の総務、経理事務所職員の給与、ホームページ等の広報費用等が管理費となります。
公益目的事業比率は、上記算式の分子を大きくするか、分母を小さくすると大きくなります。
具体的には、
     従来、実施している公益目的事業の費用を増やす。
     新たに公益目的事業を立ち上げる。(赤字であること)
     黒字である公益目的事業の料金等を引下げて収益性を低下させ、公益目的事業に区分する。
     収益事業の規模を縮小するか、他の法人等へ事業譲渡する。
     共益事業のサービスの提供範囲を狭めることで、事業規模を縮小するか、他の法人へ事業譲渡する。
     経費の配賦を工夫して、できるだけ管理部門の経費を公益目的事業等へ配賦するか管理部門を削減する。
上記の①から⑥の対策の実行を、前年度の正味財産増減計算書をベースに試行錯誤をしながら、シミュレーションをしていくことで、公益目的事業比率がクリアできるかを検討していきます。
シミュレーションを行うにあたり、公益目的事業に区分できるのは赤字事業であること(収支相償規定)を忘れてはなりません。
 また、公益法人に移行してからも、毎期、公益目的事業比率は50%以上を維持することが要求されるので、(50%未満になると、公益認定を取り消されることがあります)、50%ギリギリではなく、余裕をもってクリアできていることが必要であります。
行政からの受託事業を公益事業として申請する場合は、行政の委託に対する今後の動向についても、注意を払う必要があります。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積、上田)までお尋ね下さい。

 

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by uedacpa|2009年12月17日 17:07|コメント (0) トラックバック (0)

10.公益法人になった場合、どのような制約があるか

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医師会、歯科医師会、薬剤師会が公益法人になった場合、どのような制約があるか

 こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。
医師会、歯科医師会、薬剤師会様が公益法人となった場合、社会的な信用は維持できるし、行政から受託する事業の種類によっては公益法人のほうが有利なこともあるでしょうし、税制上の優遇措置もあります。
 しかし、公益法人であるがゆえのいくつかの制約があり、それが医師会、歯科医師会、薬剤師会様の自由な活動の妨げとなることもあります。
     例えば、公益社団法人については医師会、歯科医師会、薬剤師会様の会員から徴収した会費は使途が定められていなければ、その1/2は公益事業へ入れなければなりません。
会員さんにとっては自分達の拠出した会費のうち1/2は「世のため、人のため」に使われてしまうわけで、公益法人化により従来に比べて会員向けの福利厚生活動や会員相互の親睦活動にまわせる予算が減るかもしれません。
ステイタスの高い公益法人がよいという考えもありますが、一方で自分達の会費は自分達のために使いたいという考えもあるので、公益か一般かを選択するにあたっては、このあたりを充分に会員に説明する必要があるのではないでしょうか。
     ある事業が公益目的事業と認定されるには、費用が収益を上廻り赤字でなければなりません。
公益認定を受けるにあたり、公益性はあるが黒字である事業をどうしても公益事業に区分して申請しなければ、公益目的事業比率50%以上をクリアできない場合、無理やりにでも赤字にしなければなりません。
つまり、今まで折角黒字が出ていた事業を、料金を下げるなり、経費を増やすなりしてわざわざ採算を悪くしないといけないという制約があるわけです。
     公益認定を受けるためには、公益目的事業の費用が法人全体の費用の50%以上であることが必要です。
医師会、歯科医師会、薬剤師会様の運営する臨床検査センターや歯科技工所、訪問介護ステーションなどの共同利用施設が、公益目的があると認められないと公益目的事業比率を満たすために、これらの施設を法人外へ事業譲渡するか、廃止することの検討をせまられることがあります。
事業再編には、難しい労務問題も伴ってくることもあり医師会、歯科医師会、薬剤師会様の活動に重大な制約となることがあります。
     公益目的事業比率50%以上の縛りや、収支相償判定は医師会、歯科医師会、薬剤師会様が公益法人である限り、未来永劫、毎期、行政府に決算書と報告書を提出しチェックがかかります。
そして、この財務基準をクリアできない場合は、公益認定が取消され、財産を没収された上で、一般法人に格下げされてしまいます。
     医師会、歯科医師会、薬剤師会様によっては、永年にわたってプールされた入会金が源資の積立金が巨額となっていることがあります。
これを公益認定の申請時に、遊休財産保有規制をクリアするため、公益目的財産に分類すると、もう公益目的事業以外には支出できなくなり、公益認定を取消されたら、没収されてしまいます。
また、公益法人になってから以降、会費や寄付金や収益事業からの利益で公益法人に繰入れた財産(50%繰入強制)は公益目的事業以外には支出できなくなります。
以上のように、公益法人であるがゆえに医師会、歯科医師会、薬剤師会様の自由な活動の妨げになり、共益的活動も縮小せざるをえないこともあるので、公益か一般かの選択にあたっては、会員に充分な説明の必要があるのではないでしょうか。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積、上田)までお尋ね下さい。
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by uedacpa|2009年12月 3日 17:05|コメント (0) トラックバック (0)

9.医師会館等を、貸与する場合の公益認定の取扱いについて

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医師会、歯科医師会、薬剤師会が医師会館等を、貸与する場合の公益認定の取扱いについて

 
こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。
 医師会、歯科医師会、薬剤師会様が医師会館等を保有し、会で使用するスペース以外のフロアを貸与しているケースがあります。
 今回のブログでは、このような貸与事業がある場合に公益認定においては、どのように取扱われるかについて書いてみます。
 例えば、次のような事例についての相談を受けることがあります。
「5階建の建物で、1~2階のホール、会議室は健康増進関係の講演、会議等での利用を優先して貸与し、3階は薬剤師会に貸与し、4階はロータリークラブと医師信用組合に貸与し、5階は医師会の事務局が入居している。」
 
     1~2階のホールの使用については、例えば、地域住民に対しての健康に関する講演会での使用、地域の公衆衛生活動についての医療、保険関係者との打合せ会議、地域の保険政策についての行政との打合せ、居宅介護支援についての地域の介護に従事する関係者との打合せの場所の提供等、公益性のある活動に使用されているかどうかが検討されます。
     3階の薬剤師会についての貸与は、当該薬剤師会が公益認定を受けるか否かで、判断がわかれるのではないでしょうか。
     4階については、共益的な団体、又は、営利法人に対する貸与として、公益目的とはならないでしょう。
     5階の事務局については、公益事業と共益事業と法人管理業務に、会の事務局の職員がどのような割合で業務に従事しているか、いわゆる業務従事比率などを参考に区分することになります。
     公益目的以外の目的で、共益事業にも分類されない貸与については収益事業として課税されることになります。
     公益事業の貸与と収益事業の貸与は、収益とそれに対応する費用をそれぞれ区分して検討する必要があります。施設貸与についての公益性の検討は、公益目的の貸与については他に優先して行われるか、民間の営利企業の施設よりも低廉な料金で貸与しているか、民間では対応できない時間帯で貸与が行われているか、といった観点から行われることになります。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積、上田)までお尋ね下さい。
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by uedacpa|2009年11月19日 17:02|コメント (0) トラックバック (0)

8.臨床検査センターの公益認定の取扱いについて

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医師会、歯科医師会、薬剤師会様が運営する臨床検査センターの公益認定の取扱いについて

  こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。
前回のブログでは、医師会、歯科医師会、薬剤師会様の運営する健診センターの公益認定における取扱いについて書きました。
今回は、医師会、歯科医師会、薬剤師会様において設置例が多い臨床検査センターの公益認定における取扱いについて書いてみます。
臨床検査センターは、医師会、歯科医師会、薬剤師会様の会員から患者の検体等の検査の委託を受けるもので、健診センターのように直接に地域の住民等にサービスを提供するものではありません。
また、健診センターよりもさらに、民間営利企業と競合する事業であることから、公益性の説明には相当の工夫が必要になります。
要は、民間の競合機関との差をどのように説明するかが、ポイントとなるでしょう。
 医師会、歯科医師会、薬剤師会様の臨床検査センターの公益性を主張するためには、日医の都道府県医師会宛の「情報提供」を参考にすると、次のような論拠が必要であると思われます。まず、臨床検査センターの業務は、公益認定法別表第6号の「公衆衛生の向上を目的とする事業」に該当するといえます。
 次に、
     個々の診療所、歯科診療所、調剤薬局では設置することが困難な症例の少ない疾病に関する機器、又は、高額な医療機器を医師会、歯科医師会、薬剤師会様が共同利用施設として団体で運営することで、装備することができる。
      民間の営利企業では採算がとれない症例の少ない難病等に関する検査についても取り組んでいる。
     健診センターの場合と同様に、検査結果を基に地域の健康状態の傾向を分析している。
     分析した結果は地域の医師、歯科医師、薬剤師等の医療・保健関係者が参加する研究会や勉強会で発表され、情報が共有化されている。
     分析した結果に基づいて、住民に対して健康増進への意識を高める啓発活動を行っている。
     検査センターが医師、歯科医師、薬剤師が地域の住民に良質な医療を提供するうえでのネットワークを形成する基盤となっている。
     検査センターは医師会、歯科医師会、薬剤師会様の会員のみならず、どのような医療機関でも利用ができ、又、その利用の案内はHPを始め広く開かれており、特定の医療機関の患者だけでなく、広く地域の不特定多数の者に受益を与えている。
といった観点から、公益性を主張していくことになります。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積、上田)までお尋ね下さい。

 

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by uedacpa|2009年11月 5日 16:57|コメント (0) トラックバック (0)

7.健診センターの公益認定における取扱いについて

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医師会、歯科医師会、薬剤師会が運営する健診センターの公益認定における取扱いについて

  こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。
前回のフブログで、医師会、歯科医師会、薬剤師会様の運営する共同利用施設の公益認定における取扱いについて、一般論と具体的な指針について書きました。
今回は、医師会、歯科医師会、薬剤師会様において事例が多い健診センターの公益認定における取扱いについて書いてみます。
医師会、歯科医師会、薬剤師会様の健診センターの公益性を主張するためには、日医の都道府県医師会宛の「情報提供」を参考にすると、次のような論拠が必要であると思われます。
       その健診センターの運営会議に、行政、民間医療機関、地域住民、地元企業等の代表者が参画し、それら利害関係者の意向が運営に反映されていること。
       健診の利用は会員の患者等に限定されず、希望すれば広く受益の機会が与えられていること。
       自治体健診や日雇い労働者向け健診、有病者歯科健診、障害者歯科検診、採算の悪い自治体健診等、民間医療機関や営利企業では取扱うことの難しいセーフティーネットを担う機能を備えていること。
       地域住民の健康状況を把握し、地域の実情に即した形で地域医療の質を向上させることを目的として、健診事業の分析結果の共有等を行っている。
具体的には、その地域の健康状態、疾病の傾向を分析し、分析した結果を地域の医師会、歯科医師会、薬剤師会様等の医療保健関係者が参加する研究会、勉強会等で発表している。
また、分析した結果に基づいて地域住民に対して、健康増進への意識を高める啓発活動を行っていること。
       健診センターが医師会、歯科医師会、薬剤師会様が地域の住民に良質な医療を提供するうえでのネットワークを形成する基盤となっていること。
といった観点から、公益性を主張していくことになります。
また、平成21年5月に公益認定を受けた大分県の地域成人病検診協会の活動内容も多いに参考にすべきでしょう。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積、上田)までお尋ね下さい。
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by uedacpa|2009年10月15日 16:53|コメント (0) トラックバック (0)

6.歯科技工所、会営薬局はどのように取扱われるか

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 歯科医師会が運営する歯科技工所、薬剤師会が運営する会営薬局は公益法人制度改革において、どのように取扱われるか

こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。

 会営の歯科技工所を保有する歯科医師会様では、従来、法人税法上の取扱いは収益事業とされ、法人税等が課せられてきました。歯科医師会様が公益認定を目指す場合、公益法人であっても歯科技工所を保有することは許されますが、歯科技工所の事業は、収益事業又は共益事業に区分されることになります。
公益認定を受けるためには、財務基準として公益目的事業比率が50%以上であることが要求され、この公益目的事業比率は法人の全ての経常費用における公益目的事業にかかる費用の占める比率で判定されます。
従って、技工所の材料費や技工士の人件費のウエイトが高い場合、公益目的事業比率のハードルをクリアすることが難しくなることがあります。
そのため、公益認定を目指す場合には歯科技工所を分離する歯科医師会様もあるようです。
 一方、一般法人に移行する場合は、収益事業を行うことについての制約はありませんので、そのまま事業を継続しても何ら、差しつかえはありません。
但し、従来と同じように、歯科技工所事業から生ずる利益に対しては法人税等が課せられることになります。
このあたりの状況は、薬剤師会における会営薬局であっても同様のことがいえると思います。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積、上田)までお尋ね下さい。
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by uedacpa|2009年10月 1日 16:41|コメント (0) トラックバック (0)

5.運営する共同利用施設の公益認定における取扱いについて

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医師会、歯科医師会、薬剤師会の運営する共同利用施設の公益認定における取扱いについて

 こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。
 
多くの医師会、歯科医師会、薬剤師会様が居宅介護支援事業所、訪問介護ステーション、臨床検査センター、歯科技工所等、会員が共同で利用する共同利用施設を運営しています。
共同利用施設の人員が多く設備も重装備である場合、その運営費用が大きくなりその事業に公益性が認められないと、公認認定における公益目的事業比率に不利な影響を与えることがあります。
一般的にこのような場合、医師会、歯科医師会、薬剤師会様の共同利用施設の公益性を主張するためには、以下のような論拠が必要とされます。
 
     不特定多数の者の利益の増進に寄与するものであるか
     受益の機会は誰にでも公開されているか
     提供するサービスの「質の確保」をはかる仕組みはあるか
     特定の者の利益となっていないか
 
具体的には、
     その施設の運営委員会等に地域住民や行政が参画し、開かれた運営がなされているか
     当該医師会、歯科医師会、薬剤師会様の利用者を会員等に制限していないか
     最終のセーフィネット(重症患者、高齢者、24時間対応、休日、深夜、障害者)としての役割を担うものであるか
     データベースを蓄積し分析した上で、その成果を公益目的に資するために地域社会に還元しているか
     医師会、歯科医師会、薬剤師会様の特質を生かした開かれた連携のシステムが構築されているか
といった観点から、公益性を主張していくことになります。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積、上田)までお尋ね下さい。

 

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by uedacpa|2009年9月17日 16:37|コメント (0) トラックバック (0)

4.医師会、歯科医師会、薬剤師会の事業で公益性のある事業とは

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医師会、歯科医師会、薬剤師会の事業で公益性のある事業とは

  こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。
医師会、歯科医師会、薬剤師会様は公益認定を取得するためには、その実施する事業にかかる経常費用が総費用の50%以上でなければなりませんし、一般法人を選択する場合でも実施事業として申請する事業は、旧主務官庁の了解が得られるような公益性を備えていなければなりません。
 公益目的事業とは、不特定多数の者の利益の増進に寄与するものであり、医師会であれば小児救急医療、周産期医療、救急医療事業、僻地医療事業、休日夜間診療事業、感染症対策事業、治療困難な疾病に関する事業等であり、他の民間医療機関等では実施困難で、医師会以外に担い手がないといった事業が公益性が高いといえます。
 歯科医師会であれば無料歯科検診事業、休日・急病歯科健診事業、口腔の無料健康相談事業、街頭歯科相談事業、歯の母親学級、障害者診療、摂食嚥下機能訓練事業、口腔衛生の啓蒙事業等で民間歯科医院等では実施困難で、歯科医師会以外に担い手がないといった事業が公益性が高いといえます。
 また逆に、共益事業とされる事業は会員相互の親睦を図ったり、会員利益を追求する事業で、医師会であれば医師年金事業や、ORCA事業、会員福祉事業、会員親睦事業等が代表的なものであるといえます。
 また、医師会、歯科医師会、薬剤師会様の共通の事業としては、レセプトオンライン請求の共同事業などが共益事業といえます。
薬剤師会であれば、医療分業推進事業のいわゆるFAXコーナーが共益事業の代表的なものであるといえます。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積、上田)までお尋ね下さい。
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by uedacpa|2009年9月 3日 16:34|コメント (0) トラックバック (0)

3.公益法人制度改革における会計基準について

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医師会、歯科医師会、薬剤師会の公益法人制度改革における会計基準について

 
こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。
 
アンケート調査によると多くの医師会、歯科医師会、薬剤師会様が公益か一般かの選択を検討中であります。しかし、最終的には一般法人を選択される医師会、歯科医師会、薬剤師会様のほうが多くなると予想されます。
 一般法人を選択される医師会、歯科医師会、薬剤師会様の事務局から「一般法人の場合、会計基準は16年基準のままでよいのか」との質問を受けることがあります。
現在、多くの医師会、歯科医師会、薬剤師会様は60年基準、又は、16年基準を採用されていますが、公益認定は目指さず、一般法人の認可申請を行う場合でも、公益目的支出計画を作成し認可をとる為に、20年基準(新々会計基準)の採用が必要となります。なぜなら、公益目的支出計画を作成するためには医師会、歯科医師会、薬剤師会様の現在の事業のうちから、赤字になる公益性のある事業を「実施事業」として、他の事業から区分して、収益と費用の差である公益目的収支差額を計算し、公益目的財産を消費している状況を毎期行政庁に報告しなければならないからです。
この公益目的収支差額を計算するためには、従来の16年基準では対応ができず、20年基準の事業別区分経理の方法によることが必要となるからです。
但し、その導入時期は、一般法人の認可を受けた時期とする考え方と、申請年度の直前事業年度からとする考え方があります。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積、上田)までお尋ね下さい。
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by uedacpa|2009年8月20日 16:24|コメント (0) トラックバック (0)

2.一般法人を選択すると財産を没収される?

 
医師会、歯科医師会、薬剤師会は公益法人制度改革で公益認定をとらず、一般法人を選択すると財産を没収される?
 
こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。
医師会、歯科医師会、薬剤師会様が今回の公益法人制度改革で一般法人化した場合、今まで法人に蓄積された財産を没収されるのではないかと心配されている役員の先生方がおられます。
そのために、医師会、歯科医師会、薬剤師会様の中には、会員向けに大量のマスクを無償配布したり、AEDを全会員の施設に設置したり、会館に高額の備品を設置して支出を急がれている団体があります。
しかし、このような多額臨時支出で共益事業の範中を超える場合、非営利法人の根本規則である「社員に対する配当禁止条項」に抵触し、法令定款違反となる恐れもあります。
 一般法人化しても財産を没収されるわけではないことは、内閣府公益認定等委員会のFAQ(X-1-②)にも明記されています。
ただし、公益目的支出計画を策定し計画期間はその実施を強制され、行政庁の監督も受けることになります。
公益目的支出計画は医師会、歯科医師会、薬剤師会様の実施している現行事業のうちから、公益性があり赤字となる事業を選択して、帳面上の赤字を出すだけでありますから、実際の財産が減るわけではありません。このことについての事例を私が医師会で講師を務めたセミナーレジメで紹介したいと思います。

※上田公認会計士事務所では公益法人制度改革に関する専門のコンサルタントがコンサルティングを行っております。

詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積、上田)までお尋ね下さい。

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by admin|2009年8月 6日 11:30|コメント (0) トラックバック (0)

1.今まで積立てきた内部留保はどうなるか

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公益法人制度改革で医師会、歯科医師会、薬剤師会の今まで積立てきた内部留保はどうなるか

 こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。

年間予算は1億円程度であるが、内部留保は10億円程度を超えるような医師会様もあるようです。これまでは主務官庁の監督で内部留保が過大との指導を受けていたはずですが、あまり強行な指導をしても解散しか途がない為、指導に留まっていたのが実情であります。
しかし、今度の公益認定法では第5条で遊休財産の保有上限は公益目的事業実施費用の1年分とされ、それが公益認定の財務三基準の1つとして明確に規定され、かつ維持できなければ、公益認定取消の理由となります。従って、規制を超える遊休財産を保有していると公益認定が受けられない為、何がなんでも、従来の内部留保を整理して、公益目的であれ、収益目的であれ、はっきりと目的を定めなければなりません。
 例えば、医師会、歯科医師会、薬剤師会様への入会金を源資とする積立金が多額で、使途が不明確である場合には、運用益を公益目的事業に使用するといった整理をすることになります。但し、公益法人へ移行してから何らかの理由で、公益認定を取消されると公益目的財産に整理した積立金等は、1ケ月以内に国や他の団体等へ贈与しなければなりません。
 一方、一般法人を選択する場合には、公益法人のような遊休財産の保有制限はありませんから、内部留保が多額であっても問題はありません。
但し、一般法人への移行認可を受けるためには、公益目的支出計画が適正であることが要件とされるので、内部留保が多額である場合、公益目的支出計画の実施期間が長期にわたり、その間、延々と監督を受けることになります。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積、上田)までお尋ね下さい。
※上田公認会計士事務所では公益法人制度改革に関する専門のコンサルタントがコンサルティングを行っております。

 

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by admin|2009年7月16日 09:41|コメント (0) トラックバック (0)