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函館市医師会に対する公益認定の答申が出ました
函館市医師会に対する公益認定の答申が出ました
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31. 改正保険業法の改正が成立しました
改正保険業法の改正が成立しました
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30. 共通費の配賦計算 その② (建物面積比)
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29. 共通費の配賦計算 その① (従事割合)
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28. 平成22年10月30日、ある郡市医師会にて公益法人制度改革についてご説明させていただきました
平成22年10月30日、ある郡市医師会にて公益法人制度改革についてご説明させていただきました
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27. 移行登記のための内閣府の柔軟な対応
移行登記のための内閣府の柔軟な対応
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26. 医師会初の公益認定
医師会初の公益認定
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25. ある郡市医師会の公益社団法人への取り組み
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24. 群馬県歯科医師会「一般社団」に移行
群馬県歯科医師会は5日、平成22年通常総会を開き、公益法人改革への対応で一般社団法人への移行と福祉共済部の廃止を賛成多数で可決しました。県歯で一般社団の選択を正式に決定したのは全国でも初めてです。ただ、同県歯では将来的には公益社団法人を取得したい意向です。
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23. 現在の主務官庁との関係
現在の主務官庁との関係
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22. 豊島区歯科医師会が公益社団法人に認定されました
豊島区歯科医師会が公益社団法人に認定されました
ご希望の方は下記よりお申し込みください。
www.uedacpa.com/muryoform/present_sanshi.html
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21. 収支相償判定の1段階において赤字の事業と黒字の事業がある場合の取扱いについて
収支相償判定の1段階において赤字の事業と黒字の事業がある場合の取扱いについて
こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。
医師会、歯科医師会、薬剤師会が公益目的事業に整理する事業に、甲と乙の2つの事業があったとして、甲事業は毎期安定的に運営されており黒字基調、乙事業は財源が乏しく常に赤字。このような場合に、甲事業について、乙事業実施に必要な費用として特定費用準備資金を繰り入れ、乙事業で必要な時期に取崩すことができるかとの質問を受けました。
たとえば、市から委託を受けている検診事業は黒字で、自主事業として実施している会営の休日夜間救急診療所は採算がとれず常に赤字といったケースです。この場合に、黒字である検診事業については収支相償の一段階の判定においては休日夜間救急診療所の赤字にあてる目的の特定費用準備資金の積立が認められるかという質問です。
収支相償の第1段階での剰余金はその事業に係わる特定費用準備資金に繰り入れるか、翌年度(もしくは翌々年度までに)その事業に使用することが求められます。(また、第1段階では資産取得資金に繰り入れることはできません。)よって、甲事業で生じた黒字は、乙事業に充てることは認められません。それを許すと第1段階で個々の事業ごとに収支相償の判定をすることの意味が失われてしまうからです。
したがって、検診事業が黒字で、休日夜間救急診療所が赤字の場合、公益目的事業として申請できるのは休日夜間救急診療所のみとなります。
但し、甲事業と乙事業が法人の目的に照らしてひと括りにする合理的な説明がつけば、1つの公益事業にまとめることによって、事業間の資金の融通は可能となります。
実際の申請をみても、複数の公益事業を実施しているが公益目的事業は一つとしている事例がかなりあります。但し、あまりにもかけはなれた事業同士(例えば、認知症の家族を支援する事業と犯罪被害者を支援する事業)は、ひと括りにすることは難しいと思われます。
検診事業と休日夜間救急診療所は市民の健康を守り増進する医師会のおおきな目的の観点からみれば、同じ範疇にいる事業として括ることができるかもしれません。
医師会、歯科医師会、薬剤師会向けの公益法人制度改革についての小冊子を好評配布中です。
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詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積、松井、若山)までお尋ね下さい。
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20.一般社団法人・財団法人へ移行する場合の公益目的支出計画に記載することができる実施事業等について
今回は、医師会・歯科医師会・薬剤師会で一般社団法人・財団法人へ移行する場合の公益目的支出計画に記載することができる実施事業等についてお話したいと思います。
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19. 行政から委託を受けている事業(健診、予防接種等)の公益目的事業への整理について
医師会、歯科医師会、薬剤師会が行政から委託を受けている事業(健診、予防接種等)の公益目的事業への整理について
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18. 内閣府の「早期申請に向けた新公益法人制度の理解を深めるための相談会」に、相談員として参加しました
内閣府の「早期申請に向けた新公益法人制度の理解を深めるための相談会」に、相談員として参加しました
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詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積、松井)までお尋ね下さい。
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15.一般法人を目指す場合、どんな準備が必要か?
医師会、歯科医師会、薬剤師会が公益法人制度改革で一般法人を目指す場合、どんな準備が必要か?
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14.一般法人を目指す場合は、平成24年度申請でよい?
医師会、歯科医師会、薬剤師会が公益法人制度改革で一般法人を目指す場合は、平成24年度申請でよい?
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13.収支相償を満たす為、公益事業をどのようにくくるか
医師会、歯科医師会、薬剤師会は収支相償を満たす為、公益事業をどのようにくくるか
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12.収支相償判定をクリアする対策は
医師会、歯科医師会、薬剤師会の収支相償判定をクリアする対策は
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11.公益目的事業比率を上げる対策は
医師会、歯科医師会、薬剤師会の公益目的事業比率を上げる対策は

医師会、歯科医師会、薬剤師会様が行う感染症予防事業、休日歯科診療事業、24時間血液製剤配送事業、薬の相談室等の公衆衛生の向上を目的とする事業にかかる費用が、公益実施費用となります。
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10.公益法人になった場合、どのような制約があるか
医師会、歯科医師会、薬剤師会が公益法人になった場合、どのような制約があるか
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9.医師会館等を、貸与する場合の公益認定の取扱いについて
医師会、歯科医師会、薬剤師会が医師会館等を、貸与する場合の公益認定の取扱いについて
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8.臨床検査センターの公益認定の取扱いについて
医師会、歯科医師会、薬剤師会様が運営する臨床検査センターの公益認定の取扱いについて
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7.健診センターの公益認定における取扱いについて
医師会、歯科医師会、薬剤師会が運営する健診センターの公益認定における取扱いについて
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6.歯科技工所、会営薬局はどのように取扱われるか
歯科医師会が運営する歯科技工所、薬剤師会が運営する会営薬局は公益法人制度改革において、どのように取扱われるか
こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。
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5.運営する共同利用施設の公益認定における取扱いについて
医師会、歯科医師会、薬剤師会の運営する共同利用施設の公益認定における取扱いについて
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4.医師会、歯科医師会、薬剤師会の事業で公益性のある事業とは
医師会、歯科医師会、薬剤師会の事業で公益性のある事業とは
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3.公益法人制度改革における会計基準について
医師会、歯科医師会、薬剤師会の公益法人制度改革における会計基準について
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2.一般法人を選択すると財産を没収される?
※上田公認会計士事務所では公益法人制度改革に関する専門のコンサルタントがコンサルティングを行っております。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積、上田)までお尋ね下さい。
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1.今まで積立てきた内部留保はどうなるか
公益法人制度改革で医師会、歯科医師会、薬剤師会の今まで積立てきた内部留保はどうなるか
こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。

