30. 共通費の配賦計算 その② (建物面積比)
共通費の配賦計算 その② (建物面積比)
こんにちは。
上田公認会計士事務所、公益担当の前本です。
前回の従事割合に引き続きので、医師会、歯科医師会、薬剤師会様へ共通費の配賦計算について説明させていただきます。
今回は、1.建物面積比についてお話をいたします。
建物面積比は、その事業が建物の面積に占める割合をもとに算出されます。
例えば、公益目的事業が一つ(公1)、収益事業等が一つ(収1)の法人が集計した結果、
公1:15,000(30%) 収1:20,000(40%) 管理:5,000(10%) 共通:10,000(20%)
であるとします。
ここで、共通に集計される面積は、使用割合に応じて公1、収1、管理に配分されますが、前回のブログにも記載したとおり使用割合の把握が実務上煩雑となることから従事割合に応じて配分することなどが考えられます。
今回の事例では前回求めた従事割合(50%:37.5%:12.5%)にて配分を行うとすると、
公1:20,000(40%) 収1:23,750(47.5%) 管理:6,250(12.5%)
となります。
(例えば、公益目的事業の面積は 15,000+10,000×50% となります。)
建物面積比の計算結果は従事割合と同様、法人全体で行いますが、別の会館をある特定の事業にのみ利用している場合などは共通に発生する費用ではないのでご注意ください。
また建物面積比の共通費用の配賦基準には、使用割合による配賦で行うという点が他の配賦基準となる点、ご留意ください。
例えば、医師会、歯科医師会、薬剤師会様であれば、A会館はいくつかの公益目的事業を、B会館はひとつの賃貸事業(収益事業)のみを行っている場合、A会館は公益目的事業の面積比及び共用部分は使用割合(従事割合)で配賦計算を行いますが、B会館は賃貸事業(収益事業)の直接事業費として処理することとなります。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積・松井・若山・前本)までお尋ねください。
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