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29. 共通費の配賦計算 その① (従事割合)

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共通費の配賦計算 その① (従事割合)
こんにちは。
上田公認会計士事務所、公益担当の前本です。
 
今回は、医師会、歯科医師会、薬剤師会様へ共通費の配賦計算について説明させていただきます。
 
共通費の配賦計算は『各事業に関連する費用額の配賦計算表(別表F)』で計算を行いますが、計算に先立って配賦割合を求める必要があります。
共通費の配賦基準は公益認定等ガイドラインに例示されており、その例示には以下の4つがあります。
【配賦基準】     【適用される共通費用】
1.建物面積比   地代、家賃、建物減価償却費、建物保険料等
2.職員数比     福利厚生費、事務用消耗品費等
3.従事割合     給料、賞与、退職金、理事報酬
4.使用割合     備品減価償却費、コンピュータリース代
このうち、2.職員数比は、人数の把握なのでそれほど煩雑ではなく、4.使用割合は、使用実績の調査が煩雑であるため従事割合と同一の割合を用いることが実務的な対応と考えられます。
そのため、配賦割合を求める手続きが必要なのは、1.建物面積比、3.従事割合、と考えられます。
 
そこで、本日は、3.従事割合についてお話をいたします。
従事割合は、従業員の各事業に対する業務量をもとに算出されます。
例えば、公益目的事業が一つ(公1)、収益事業等が一つ(収1)の法人が集計した結果、
公1:4,000(40%)   収1:3,000(30%)   管理:1,000(10%)   共通:2,000(20%)
であった場合、共通の時間を他の事業等の時間数(4:3:1)にて按分しますので、
公1:5,000(50%)   収1:3,750(37.5%)  管理:1,250(12.5%)
となります。
(例えば、公益目的事業の時間数は 4,000+4,000/(4,000+3,000+1,000)×2,000 となります。)
 
従事割合の計算結果は法人全体で行いますが、そのためには従業員個人別の従事割合を把握する必要があります。
どのような方法を考えるかは法人の規模や実務上の対応可能性、客観性の確保など総合的に勘案して検討する必要があります。
特に医師会、歯科医師会、薬剤師会様のように事業の種類が多い場合、従事割合の把握がとても煩雑なる可能性があります。
申請時のみ把握できればいいというわけではなく、毎期継続して把握していく必要がありますので、特に実務対応の面では検討することをお勧めいたします。
 
詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積・松井・若山・前本)までお尋ねください。
 
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by uedacpa|2010年11月17日 13:50