27. 移行登記のための内閣府の柔軟な対応
移行登記のための内閣府の柔軟な対応
こんにちは。
上田公認会計士事務所、公益担当の前本です。
今回は、平成22年10月21日付で出された『内閣府からのお知らせ』について医師会、歯科医師会、薬剤師会様にご報告したいと思います。
その内容は、希望する移行の登記日があれば、認定・認可の日を調整する柔軟な対応を図るというものです。
法人は、認定・認可を受けたときから2週間以内に解散と設立の登記をしなければならず(整備法106条、121条)、期首から登記日の前日までで分かち決算をしなければなりません。
しかし、登記日が会計期間の期首と同日であれば、本来の決算日に決算を行うことのみでよいため、別途、分かち決算をしなくてもよいということになります。
具体的に言うと、3月31日決算であれば、3月下旬に認定・認可というような対応を内閣府にしていただき、医師会、歯科医師会、薬剤師会様は4月1日に登記をすればその会計年度の決算は1回でよいということになります。
今回の発表は内閣府のものですが、今後、都道府県にも影響がありそうな気がしますね。
これは、申請が移行期間の後半に集中することを緩和するためと考えられますが、移行の登記日を調整できるということは、医師会、歯科医師会、薬剤師会様にとって朗報ではないでしょうか。
ちなみに、平成24年4月1日は日曜日でありますので、移行の登記は4月2日となります。取引はほとんどないと考えられますが、1日だけの分かち決算が必要となる点ご留意ください。
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