30. 共通費の配賦計算 その② (建物面積比)

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共通費の配賦計算 その② (建物面積比)
こんにちは。
上田公認会計士事務所、公益担当の前本です。
 
前回の従事割合に引き続きので、医師会、歯科医師会、薬剤師会様へ共通費の配賦計算について説明させていただきます。
 
今回は、1.建物面積比についてお話をいたします。
建物面積比は、その事業が建物の面積に占める割合をもとに算出されます。
例えば、公益目的事業が一つ(公1)、収益事業等が一つ(収1)の法人が集計した結果、
公1:15,000(30%)  収1:20,000(40%)  管理:5,000(10%)  共通:10,000(20%)
であるとします。
ここで、共通に集計される面積は、使用割合に応じて公1、収1、管理に配分されますが、前回のブログにも記載したとおり使用割合の把握が実務上煩雑となることから従事割合に応じて配分することなどが考えられます。
今回の事例では前回求めた従事割合(50%:37.5%:12.5%)にて配分を行うとすると、
公1:20,000(40%)   収1:23,750(47.5%)  管理:6,250(12.5%)
となります。
(例えば、公益目的事業の面積は 15,000+10,000×50% となります。)
 
建物面積比の計算結果は従事割合と同様、法人全体で行いますが、別の会館をある特定の事業にのみ利用している場合などは共通に発生する費用ではないのでご注意ください。
また建物面積比の共通費用の配賦基準には、使用割合による配賦で行うという点が他の配賦基準となる点、ご留意ください。
例えば、医師会、歯科医師会、薬剤師会様であれば、A会館はいくつかの公益目的事業を、B会館はひとつの賃貸事業(収益事業)のみを行っている場合、A会館は公益目的事業の面積比及び共用部分は使用割合(従事割合)で配賦計算を行いますが、B会館は賃貸事業(収益事業)の直接事業費として処理することとなります。
 
詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積・松井・若山・前本)までお尋ねください。
 
²        上田公認会計士事務所 公式HP : http://www.uedacpa.com/
²        公益法人支援サイト : http://www.uedacpa.net/koueki/index.html
 
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by uedacpa|2010年11月16日 13:50|コメント (0) トラックバック (0)

29. 共通費の配賦計算 その① (従事割合)

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共通費の配賦計算 その① (従事割合)
こんにちは。
上田公認会計士事務所、公益担当の前本です。
 
今回は、医師会、歯科医師会、薬剤師会様へ共通費の配賦計算について説明させていただきます。
 
共通費の配賦計算は『各事業に関連する費用額の配賦計算表(別表F)』で計算を行いますが、計算に先立って配賦割合を求める必要があります。
共通費の配賦基準は公益認定等ガイドラインに例示されており、その例示には以下の4つがあります。
【配賦基準】     【適用される共通費用】
1.建物面積比   地代、家賃、建物減価償却費、建物保険料等
2.職員数比     福利厚生費、事務用消耗品費等
3.従事割合     給料、賞与、退職金、理事報酬
4.使用割合     備品減価償却費、コンピュータリース代
このうち、2.職員数比は、人数の把握なのでそれほど煩雑ではなく、4.使用割合は、使用実績の調査が煩雑であるため従事割合と同一の割合を用いることが実務的な対応と考えられます。
そのため、配賦割合を求める手続きが必要なのは、1.建物面積比、3.従事割合、と考えられます。
 
そこで、本日は、3.従事割合についてお話をいたします。
従事割合は、従業員の各事業に対する業務量をもとに算出されます。
例えば、公益目的事業が一つ(公1)、収益事業等が一つ(収1)の法人が集計した結果、
公1:4,000(40%)   収1:3,000(30%)   管理:1,000(10%)   共通:2,000(20%)
であった場合、共通の時間を他の事業等の時間数(4:3:1)にて按分しますので、
公1:5,000(50%)   収1:3,750(37.5%)  管理:1,250(12.5%)
となります。
(例えば、公益目的事業の時間数は 4,000+4,000/(4,000+3,000+1,000)×2,000 となります。)
 
従事割合の計算結果は法人全体で行いますが、そのためには従業員個人別の従事割合を把握する必要があります。
どのような方法を考えるかは法人の規模や実務上の対応可能性、客観性の確保など総合的に勘案して検討する必要があります。
特に医師会、歯科医師会、薬剤師会様のように事業の種類が多い場合、従事割合の把握がとても煩雑なる可能性があります。
申請時のみ把握できればいいというわけではなく、毎期継続して把握していく必要がありますので、特に実務対応の面では検討することをお勧めいたします。
 
詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積・松井・若山・前本)までお尋ねください。
 
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by uedacpa|2010年11月 9日 13:33|コメント (0) トラックバック (0)

28. 平成22年10月30日、ある郡市医師会にて公益法人制度改革についてご説明させていただきました

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平成221030日、ある郡市医師会にて公益法人制度改革についてご説明させていただきました

平成22年10月30日、ある郡市医師会の社員総会にて当所の所長である上田が、今回の公益法人に関する制度改革について、ご説明させていただきました。
 
社員の皆様に、今回の制度改革の概要、公益法人・一般法人のそれぞれの特徴、公益法人・一般法人のそれぞれのメリット・デメリットを中心にお話しさせていただきました。
 
また、当所ではある都道府県医師会の移行申請にも関与させていただいておりますので、医師会共通の検討事項なども交えてご説明させていただきました。
 
1時間半程度のお時間をいただいての講演でしたが、短い時間で制度改革のポイントをご理解いただけました。 
 
講演後の質疑応答でも、鋭いご質問を数多くいただき、ドクターの皆様のご理解の早さに驚かされました。
 
公益法人・一般法人どちらを選択するのかについてなど、社員の皆様の貴重なご意見を伺える良い機会となりました。 
 
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詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積、松井、若山、前本)までお尋ね下さい。
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by uedacpa|2010年11月 5日 09:33|コメント (0) トラックバック (0)

27. 移行登記のための内閣府の柔軟な対応

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移行登記のための内閣府の柔軟な対応

こんにちは。
上田公認会計士事務所、公益担当の前本です。
 
今回は、平成22年10月21日付で出された『内閣府からのお知らせ』について医師会、歯科医師会、薬剤師会様にご報告したいと思います。
 
その内容は、希望する移行の登記日があれば、認定・認可の日を調整する柔軟な対応を図るというものです。
 
法人は、認定・認可を受けたときから2週間以内に解散と設立の登記をしなければならず(整備法106条、121条)、期首から登記日の前日までで分かち決算をしなければなりません。
 
しかし、登記日が会計期間の期首と同日であれば、本来の決算日に決算を行うことのみでよいため、別途、分かち決算をしなくてもよいということになります。
 
具体的に言うと、3月31日決算であれば、3月下旬に認定・認可というような対応を内閣府にしていただき、医師会、歯科医師会、薬剤師会様は4月1日に登記をすればその会計年度の決算は1回でよいということになります。
 
今回の発表は内閣府のものですが、今後、都道府県にも影響がありそうな気がしますね。
 
これは、申請が移行期間の後半に集中することを緩和するためと考えられますが、移行の登記日を調整できるということは、医師会、歯科医師会、薬剤師会様にとって朗報ではないでしょうか。
 
ちなみに、平成24年4月1日は日曜日でありますので、移行の登記は4月2日となります。取引はほとんどないと考えられますが、1日だけの分かち決算が必要となる点ご留意ください。
 
²        上田公認会計士事務所 公式HP : http://www.uedacpa.com/
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by uedacpa|2010年11月 2日 15:28|コメント (0) トラックバック (0)