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23. 現在の主務官庁との関係

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 現在の主務官庁との関係

こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。
現在の主務官庁や許認可等を受けている官庁との関係についてお話させていただきます。
 新制度では、従来の主務官庁による指導・監督の体制が廃止され、都道府県知事が行政庁となります(公益法人認定法第3条)。たとえば、大阪府の場合は総務部法務課となります。ただし、特例民法法人は、移行認定又は移行認可を受けて公益法人又は一般社団・財団法人になるまでは、指導・監督基準その他の規則等に従い、従来どおり都道府県の福祉保険部の医務課や薬務課の指導・監督に服することになります。
 一方、新制度への移行後の許認可等行政機関との関係については、基本的には従来どおりの指導・監督関係が継続されることになります。たとえば、医師会が診療所を開設している場合には、開設届けは保健所、指定申請は厚生局、個別指導は厚生局、介護保険事業を行う場合は、福祉事務局の指導・監督が継続されます。
 
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by uedacpa|2010年8月11日 15:23