23. 現在の主務官庁との関係

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 現在の主務官庁との関係

こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。
現在の主務官庁や許認可等を受けている官庁との関係についてお話させていただきます。
 新制度では、従来の主務官庁による指導・監督の体制が廃止され、都道府県知事が行政庁となります(公益法人認定法第3条)。たとえば、大阪府の場合は総務部法務課となります。ただし、特例民法法人は、移行認定又は移行認可を受けて公益法人又は一般社団・財団法人になるまでは、指導・監督基準その他の規則等に従い、従来どおり都道府県の福祉保険部の医務課や薬務課の指導・監督に服することになります。
 一方、新制度への移行後の許認可等行政機関との関係については、基本的には従来どおりの指導・監督関係が継続されることになります。たとえば、医師会が診療所を開設している場合には、開設届けは保健所、指定申請は厚生局、個別指導は厚生局、介護保険事業を行う場合は、福祉事務局の指導・監督が継続されます。
 
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by uedacpa|2010年8月10日 17:08|コメント (0) トラックバック (0)

22. 豊島区歯科医師会が公益社団法人に認定されました

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豊島区歯科医師会が公益社団法人に認定されました 

こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。
先月、東京都の豊島区歯科医師会が医師会、歯科医師会、薬剤師会としては全国で初めて、公益社団法人として認定されました。
3ケ月弱と比較的短い期間で答申がでています。
東京都の公益認定審議会の答申書を見ますと、公益目的事業は、歯・口腔の健康増進及び公衆衛生の向上を図る事業1本で申請されています。
収益事業等は、(1)歯科保健関連用品等販売事業
       (2)名簿・会誌発行等共益事業
       (3)医療保険の適正化を目的とする事業の3本となっています。
全国初の歯科医師会の認定事例として、歯科医師会が行っている事業をどのように整理して、公益性の説明がされたのかが、大変注目されるところです。豊島区歯科医師会の正味財産増減計算書によると、事業費1億1,352万円のうちで会営の歯科診療所関連と思われる費用が、5,900万円以上計上されています。会営診療所で行う事業のウエイトが大きいのでこれを公益目的事業として、申請されたのではないかと思われます。
歯科医師会の「あぜりあ歯科診療所」の事業の内容を見ると、障害者歯科診療を、障害者歯科診療小委員会が関与しながら積極的に推進されています。
障害者歯科診療は、一般の民間歯科診療所では手掛けにくく、又、収益性もよくない事業であり、まさに公益法人が取り組むべき分野であるとの公益性の説明がなされたものと思われます。
その他、正味財産増減計算書によると、特養ホーム歯科診療費用として、1,949万円計上されており、介護福祉施設診療小委員会の管理の下、移動が困難で一般歯科診療所では充分な診療を受けられない区内の老人介護施設に入所している人を対象にした訪問歯科診療と訪問口腔衛生指導を定期的に実施されています。老人ホーム等への訪問歯科診療は民間歯科診療でも一般的に行われている事業なので、認定申請書の中味を見ていないのでよくわかりませんが、一般歯科診療所が行う事業と異なる特徴について、何らかの説明されたのではないでしょうか。
その他、正味財産増減計算書によると歯周病検診事業や保育園健診事業、休日診療事業等に関する収益と費用が計上されています。都の答申書から見ると、用品販売業・会誌等共益事業・医療保険適正化事業の3事業を収益事業等と整理されているので、逆にそれ以外の事業は全て公益目的事業に整理されたと解釈されます。
本年、4月28日の公益認定等委員会だより(その3)の、よくある誤解等の回答に「医療事業は殆ど公認目的事業として認められないのでは」との質問に、「そんなことはありません」と明確に回答しています。
既に、FAQのIX10で、医療事業も公益目的事業として認められる可能性があることを示しているのに、更に公益目的事業として認められる可能性について、言及していることが大変注目されるところです。
 財団立の病院について過去に3件認定事例が出ていますし、検診センターについても既に、認定されています。この度、医師会、歯科医師会、薬剤師会で全国で初めて、豊島区歯科医師会が公益法人として認定されたことは、公益認定を目指す三師会にとって大変心強い先例となるものと思われます。  
 
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by uedacpa|2010年8月 2日 11:22|コメント (0) トラックバック (0)