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21. 収支相償判定の1段階において赤字の事業と黒字の事業がある場合の取扱いについて
収支相償判定の1段階において赤字の事業と黒字の事業がある場合の取扱いについて
こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。
医師会、歯科医師会、薬剤師会が公益目的事業に整理する事業に、甲と乙の2つの事業があったとして、甲事業は毎期安定的に運営されており黒字基調、乙事業は財源が乏しく常に赤字。このような場合に、甲事業について、乙事業実施に必要な費用として特定費用準備資金を繰り入れ、乙事業で必要な時期に取崩すことができるかとの質問を受けました。
たとえば、市から委託を受けている検診事業は黒字で、自主事業として実施している会営の休日夜間救急診療所は採算がとれず常に赤字といったケースです。この場合に、黒字である検診事業については収支相償の一段階の判定においては休日夜間救急診療所の赤字にあてる目的の特定費用準備資金の積立が認められるかという質問です。
収支相償の第1段階での剰余金はその事業に係わる特定費用準備資金に繰り入れるか、翌年度(もしくは翌々年度までに)その事業に使用することが求められます。(また、第1段階では資産取得資金に繰り入れることはできません。)よって、甲事業で生じた黒字は、乙事業に充てることは認められません。それを許すと第1段階で個々の事業ごとに収支相償の判定をすることの意味が失われてしまうからです。
したがって、検診事業が黒字で、休日夜間救急診療所が赤字の場合、公益目的事業として申請できるのは休日夜間救急診療所のみとなります。
但し、甲事業と乙事業が法人の目的に照らしてひと括りにする合理的な説明がつけば、1つの公益事業にまとめることによって、事業間の資金の融通は可能となります。
実際の申請をみても、複数の公益事業を実施しているが公益目的事業は一つとしている事例がかなりあります。但し、あまりにもかけはなれた事業同士(例えば、認知症の家族を支援する事業と犯罪被害者を支援する事業)は、ひと括りにすることは難しいと思われます。
検診事業と休日夜間救急診療所は市民の健康を守り増進する医師会のおおきな目的の観点からみれば、同じ範疇にいる事業として括ることができるかもしれません。
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詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積、松井、若山)までお尋ね下さい。
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20.一般社団法人・財団法人へ移行する場合の公益目的支出計画に記載することができる実施事業等について
今回は、医師会・歯科医師会・薬剤師会で一般社団法人・財団法人へ移行する場合の公益目的支出計画に記載することができる実施事業等についてお話したいと思います。
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