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8.臨床検査センターの公益認定の取扱いについて

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医師会、歯科医師会、薬剤師会様が運営する臨床検査センターの公益認定の取扱いについて

  こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。
前回のブログでは、医師会、歯科医師会、薬剤師会様の運営する健診センターの公益認定における取扱いについて書きました。
今回は、医師会、歯科医師会、薬剤師会様において設置例が多い臨床検査センターの公益認定における取扱いについて書いてみます。
臨床検査センターは、医師会、歯科医師会、薬剤師会様の会員から患者の検体等の検査の委託を受けるもので、健診センターのように直接に地域の住民等にサービスを提供するものではありません。
また、健診センターよりもさらに、民間営利企業と競合する事業であることから、公益性の説明には相当の工夫が必要になります。
要は、民間の競合機関との差をどのように説明するかが、ポイントとなるでしょう。
 医師会、歯科医師会、薬剤師会様の臨床検査センターの公益性を主張するためには、日医の都道府県医師会宛の「情報提供」を参考にすると、次のような論拠が必要であると思われます。まず、臨床検査センターの業務は、公益認定法別表第6号の「公衆衛生の向上を目的とする事業」に該当するといえます。
 次に、
     個々の診療所、歯科診療所、調剤薬局では設置することが困難な症例の少ない疾病に関する機器、又は、高額な医療機器を医師会、歯科医師会、薬剤師会様が共同利用施設として団体で運営することで、装備することができる。
      民間の営利企業では採算がとれない症例の少ない難病等に関する検査についても取り組んでいる。
     健診センターの場合と同様に、検査結果を基に地域の健康状態の傾向を分析している。
     分析した結果は地域の医師、歯科医師、薬剤師等の医療・保健関係者が参加する研究会や勉強会で発表され、情報が共有化されている。
     分析した結果に基づいて、住民に対して健康増進への意識を高める啓発活動を行っている。
     検査センターが医師、歯科医師、薬剤師が地域の住民に良質な医療を提供するうえでのネットワークを形成する基盤となっている。
     検査センターは医師会、歯科医師会、薬剤師会様の会員のみならず、どのような医療機関でも利用ができ、又、その利用の案内はHPを始め広く開かれており、特定の医療機関の患者だけでなく、広く地域の不特定多数の者に受益を与えている。
といった観点から、公益性を主張していくことになります。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積、上田)までお尋ね下さい。

 

by uedacpa|2010年6月 1日 08:51