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9.医師会館等を、貸与する場合の公益認定の取扱いについて
医師会、歯科医師会、薬剤師会が医師会館等を、貸与する場合の公益認定の取扱いについて
こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。
医師会、歯科医師会、薬剤師会様が医師会館等を保有し、会で使用するスペース以外のフロアを貸与しているケースがあります。
今回のブログでは、このような貸与事業がある場合に公益認定においては、どのように取扱われるかについて書いてみます。
例えば、次のような事例についての相談を受けることがあります。
「5階建の建物で、1~2階のホール、会議室は健康増進関係の講演、会議等での利用を優先して貸与し、3階は薬剤師会に貸与し、4階はロータリークラブと医師信用組合に貸与し、5階は医師会の事務局が入居している。」
① 1~2階のホールの使用については、例えば、地域住民に対しての健康に関する講演会での使用、地域の公衆衛生活動についての医療、保険関係者との打合せ会議、地域の保険政策についての行政との打合せ、居宅介護支援についての地域の介護に従事する関係者との打合せの場所の提供等、公益性のある活動に使用されているかどうかが検討されます。
② 3階の薬剤師会についての貸与は、当該薬剤師会が公益認定を受けるか否かで、判断がわかれるのではないでしょうか。
③ 4階については、共益的な団体、又は、営利法人に対する貸与として、公益目的とはならないでしょう。
④ 5階の事務局については、公益事業と共益事業と法人管理業務に、会の事務局の職員がどのような割合で業務に従事しているか、いわゆる業務従事比率などを参考に区分することになります。
⑤ 公益目的以外の目的で、共益事業にも分類されない貸与については収益事業として課税されることになります。
⑥ 公益事業の貸与と収益事業の貸与は、収益とそれに対応する費用をそれぞれ区分して検討する必要があります。施設貸与についての公益性の検討は、公益目的の貸与については他に優先して行われるか、民間の営利企業の施設よりも低廉な料金で貸与しているか、民間では対応できない時間帯で貸与が行われているか、といった観点から行われることになります。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積、上田)までお尋ね下さい。
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8.臨床検査センターの公益認定の取扱いについて
医師会、歯科医師会、薬剤師会様が運営する臨床検査センターの公益認定の取扱いについて
こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。
前回のブログでは、医師会、歯科医師会、薬剤師会様の運営する健診センターの公益認定における取扱いについて書きました。
今回は、医師会、歯科医師会、薬剤師会様において設置例が多い臨床検査センターの公益認定における取扱いについて書いてみます。
臨床検査センターは、医師会、歯科医師会、薬剤師会様の会員から患者の検体等の検査の委託を受けるもので、健診センターのように直接に地域の住民等にサービスを提供するものではありません。
また、健診センターよりもさらに、民間営利企業と競合する事業であることから、公益性の説明には相当の工夫が必要になります。
要は、民間の競合機関との差をどのように説明するかが、ポイントとなるでしょう。
医師会、歯科医師会、薬剤師会様の臨床検査センターの公益性を主張するためには、日医の都道府県医師会宛の「情報提供」を参考にすると、次のような論拠が必要であると思われます。まず、臨床検査センターの業務は、公益認定法別表第6号の「公衆衛生の向上を目的とする事業」に該当するといえます。
次に、
① 個々の診療所、歯科診療所、調剤薬局では設置することが困難な症例の少ない疾病に関する機器、又は、高額な医療機器を医師会、歯科医師会、薬剤師会様が共同利用施設として団体で運営することで、装備することができる。
② 民間の営利企業では採算がとれない症例の少ない難病等に関する検査についても取り組んでいる。
③ 健診センターの場合と同様に、検査結果を基に地域の健康状態の傾向を分析している。
④ 分析した結果は地域の医師、歯科医師、薬剤師等の医療・保健関係者が参加する研究会や勉強会で発表され、情報が共有化されている。
⑤ 分析した結果に基づいて、住民に対して健康増進への意識を高める啓発活動を行っている。
⑥ 検査センターが医師、歯科医師、薬剤師が地域の住民に良質な医療を提供するうえでのネットワークを形成する基盤となっている。
⑦ 検査センターは医師会、歯科医師会、薬剤師会様の会員のみならず、どのような医療機関でも利用ができ、又、その利用の案内はHPを始め広く開かれており、特定の医療機関の患者だけでなく、広く地域の不特定多数の者に受益を与えている。
といった観点から、公益性を主張していくことになります。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積、上田)までお尋ね下さい。

