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7.健診センターの公益認定における取扱いについて
医師会、歯科医師会、薬剤師会が運営する健診センターの公益認定における取扱いについて
こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。
前回のフブログで、医師会、歯科医師会、薬剤師会様の運営する共同利用施設の公益認定における取扱いについて、一般論と具体的な指針について書きました。
今回は、医師会、歯科医師会、薬剤師会様において事例が多い健診センターの公益認定における取扱いについて書いてみます。
医師会、歯科医師会、薬剤師会様の健診センターの公益性を主張するためには、日医の都道府県医師会宛の「情報提供」を参考にすると、次のような論拠が必要であると思われます。
① その健診センターの運営会議に、行政、民間医療機関、地域住民、地元企業等の代表者が参画し、それら利害関係者の意向が運営に反映されていること。
② 健診の利用は会員の患者等に限定されず、希望すれば広く受益の機会が与えられていること。
③ 自治体健診や日雇い労働者向け健診、有病者歯科健診、障害者歯科検診、採算の悪い自治体健診等、民間医療機関や営利企業では取扱うことの難しいセーフティーネットを担う機能を備えていること。
④ 地域住民の健康状況を把握し、地域の実情に即した形で地域医療の質を向上させることを目的として、健診事業の分析結果の共有等を行っている。
具体的には、その地域の健康状態、疾病の傾向を分析し、分析した結果を地域の医師会、歯科医師会、薬剤師会様等の医療保健関係者が参加する研究会、勉強会等で発表している。
また、分析した結果に基づいて地域住民に対して、健康増進への意識を高める啓発活動を行っていること。
⑤ 健診センターが医師会、歯科医師会、薬剤師会様が地域の住民に良質な医療を提供するうえでのネットワークを形成する基盤となっていること。
といった観点から、公益性を主張していくことになります。
また、平成21年5月に公益認定を受けた大分県の地域成人病検診協会の活動内容も多いに参考にすべきでしょう。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積、上田)までお尋ね下さい。
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6.歯科技工所、会営薬局はどのように取扱われるか
歯科医師会が運営する歯科技工所、薬剤師会が運営する会営薬局は公益法人制度改革において、どのように取扱われるか
こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。
会営の歯科技工所を保有する歯科医師会様では、従来、法人税法上の取扱いは収益事業とされ、法人税等が課せられてきました。歯科医師会様が公益認定を目指す場合、公益法人であっても歯科技工所を保有することは許されますが、歯科技工所の事業は、収益事業又は共益事業に区分されることになります。
公益認定を受けるためには、財務基準として公益目的事業比率が50%以上であることが要求され、この公益目的事業比率は法人の全ての経常費用における公益目的事業にかかる費用の占める比率で判定されます。
従って、技工所の材料費や技工士の人件費のウエイトが高い場合、公益目的事業比率のハードルをクリアすることが難しくなることがあります。
そのため、公益認定を目指す場合には歯科技工所を分離する歯科医師会様もあるようです。
一方、一般法人に移行する場合は、収益事業を行うことについての制約はありませんので、そのまま事業を継続しても何ら、差しつかえはありません。
但し、従来と同じように、歯科技工所事業から生ずる利益に対しては法人税等が課せられることになります。
このあたりの状況は、薬剤師会における会営薬局であっても同様のことがいえると思います。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積、上田)までお尋ね下さい。

