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5.運営する共同利用施設の公益認定における取扱いについて
医師会、歯科医師会、薬剤師会の運営する共同利用施設の公益認定における取扱いについて
こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。
多くの医師会、歯科医師会、薬剤師会様が居宅介護支援事業所、訪問介護ステーション、臨床検査センター、歯科技工所等、会員が共同で利用する共同利用施設を運営しています。
共同利用施設の人員が多く設備も重装備である場合、その運営費用が大きくなりその事業に公益性が認められないと、公認認定における公益目的事業比率に不利な影響を与えることがあります。
一般的にこのような場合、医師会、歯科医師会、薬剤師会様の共同利用施設の公益性を主張するためには、以下のような論拠が必要とされます。
① 不特定多数の者の利益の増進に寄与するものであるか
② 受益の機会は誰にでも公開されているか
③ 提供するサービスの「質の確保」をはかる仕組みはあるか
④ 特定の者の利益となっていないか
具体的には、
① その施設の運営委員会等に地域住民や行政が参画し、開かれた運営がなされているか
② 当該医師会、歯科医師会、薬剤師会様の利用者を会員等に制限していないか
③ 最終のセーフィネット(重症患者、高齢者、24時間対応、休日、深夜、障害者)としての役割を担うものであるか
④ データベースを蓄積し分析した上で、その成果を公益目的に資するために地域社会に還元しているか
⑤ 医師会、歯科医師会、薬剤師会様の特質を生かした開かれた連携のシステムが構築されているか
といった観点から、公益性を主張していくことになります。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積、上田)までお尋ね下さい。
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4.医師会、歯科医師会、薬剤師会の事業で公益性のある事業とは
医師会、歯科医師会、薬剤師会の事業で公益性のある事業とは
こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。
医師会、歯科医師会、薬剤師会様は公益認定を取得するためには、その実施する事業にかかる経常費用が総費用の50%以上でなければなりませんし、一般法人を選択する場合でも実施事業として申請する事業は、旧主務官庁の了解が得られるような公益性を備えていなければなりません。
公益目的事業とは、不特定多数の者の利益の増進に寄与するものであり、医師会であれば小児救急医療、周産期医療、救急医療事業、僻地医療事業、休日夜間診療事業、感染症対策事業、治療困難な疾病に関する事業等であり、他の民間医療機関等では実施困難で、医師会以外に担い手がないといった事業が公益性が高いといえます。
歯科医師会であれば無料歯科検診事業、休日・急病歯科健診事業、口腔の無料健康相談事業、街頭歯科相談事業、歯の母親学級、障害者診療、摂食嚥下機能訓練事業、口腔衛生の啓蒙事業等で民間歯科医院等では実施困難で、歯科医師会以外に担い手がないといった事業が公益性が高いといえます。
また逆に、共益事業とされる事業は会員相互の親睦を図ったり、会員利益を追求する事業で、医師会であれば医師年金事業や、ORCA事業、会員福祉事業、会員親睦事業等が代表的なものであるといえます。
また、医師会、歯科医師会、薬剤師会様の共通の事業としては、レセプトオンライン請求の共同事業などが共益事業といえます。
薬剤師会であれば、医療分業推進事業のいわゆるFAXコーナーが共益事業の代表的なものであるといえます。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積、上田)までお尋ね下さい。

