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3.公益法人制度改革における会計基準について
医師会、歯科医師会、薬剤師会の公益法人制度改革における会計基準について
こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。
アンケート調査によると多くの医師会、歯科医師会、薬剤師会様が公益か一般かの選択を検討中であります。しかし、最終的には一般法人を選択される医師会、歯科医師会、薬剤師会様のほうが多くなると予想されます。
一般法人を選択される医師会、歯科医師会、薬剤師会様の事務局から「一般法人の場合、会計基準は16年基準のままでよいのか」との質問を受けることがあります。
現在、多くの医師会、歯科医師会、薬剤師会様は60年基準、又は、16年基準を採用されていますが、公益認定は目指さず、一般法人の認可申請を行う場合でも、公益目的支出計画を作成し認可をとる為に、20年基準(新々会計基準)の採用が必要となります。なぜなら、公益目的支出計画を作成するためには医師会、歯科医師会、薬剤師会様の現在の事業のうちから、赤字になる公益性のある事業を「実施事業」として、他の事業から区分して、収益と費用の差である公益目的収支差額を計算し、公益目的財産を消費している状況を毎期行政庁に報告しなければならないからです。
この公益目的収支差額を計算するためには、従来の16年基準では対応ができず、20年基準の事業別区分経理の方法によることが必要となるからです。
但し、その導入時期は、一般法人の認可を受けた時期とする考え方と、申請年度の直前事業年度からとする考え方があります。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積、上田)までお尋ね下さい。
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2.一般法人を選択すると財産を没収される?
医師会、歯科医師会、薬剤師会は公益法人制度改革で公益認定をとらず、一般法人を選択すると財産を没収される?
こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。
医師会、歯科医師会、薬剤師会様が今回の公益法人制度改革で一般法人化した場合、今まで法人に蓄積された財産を没収されるのではないかと心配されている役員の先生方がおられます。
そのために、医師会、歯科医師会、薬剤師会様の中には、会員向けに大量のマスクを無償配布したり、AEDを全会員の施設に設置したり、会館に高額の備品を設置して支出を急がれている団体があります。
しかし、このような多額臨時支出で共益事業の範中を超える場合、非営利法人の根本規則である「社員に対する配当禁止条項」に抵触し、法令定款違反となる恐れもあります。
一般法人化しても財産を没収されるわけではないことは、内閣府公益認定等委員会のFAQ(X-1-②)にも明記されています。
ただし、公益目的支出計画を策定し計画期間はその実施を強制され、行政庁の監督も受けることになります。
公益目的支出計画は医師会、歯科医師会、薬剤師会様の実施している現行事業のうちから、公益性があり赤字となる事業を選択して、帳面上の赤字を出すだけでありますから、実際の財産が減るわけではありません。このことについての事例を私が医師会で講師を務めたセミナーレジメで紹介したいと思います。
※上田公認会計士事務所では公益法人制度改革に関する専門のコンサルタントがコンサルティングを行っております。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積、上田)までお尋ね下さい。

